続 長時間労働者への対応はきちんとできていますか?
- 2014年10月15日
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皆さんおはようございます、保健師の山本です。
「来るぞ、来るぞ」と言われながらもかすりもしなかった台風が、先日の台風19号でようやく「台風が来た!」と感じられるレベルで来ましたね。
体育の日だった月曜日はその影響で各種イベントも中止になったりと、少々残念な祝日となってしまいました。
今週は台風一過の影響で気温が下がるようですので、風邪などに注意してくださいね。
さて今週で最後となります長時間労働に関してですが、今回はその続きを書いていきたいと思います。
●長時間労働者への医師による面接指導に関する「罰則」
長時間労働者の医師面談を実施しない場合、責任者が司法処分されます。
月100時間超の過重労働者の医師面談を実施せずに(労働安全衛生法第66条8、9違反)、精神障害、自殺などが発生した場合、悪質な場合は、国が人事等の責任者を司法処分する(刑事事件)旨の通達が出ています。(平成18年3月17日付基発第0317008号)
また、「労働者の意思に反する強制労働」とみなされた場合、10年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科されます。(労働基準法第5条)
●小規模事業場について
面接指導制度は、平成20年4月1日から常時50人未満の労働者を使用する事業場にも適用されています。
これらの事業場については、産業保健総合支援センターを利用して面接指導を実施することもできます。
●長時間労働を減らすための取り組み
面接だけでなく、長時間労働を減らすための、根本的な対策が大切です。下記はその対策例です。
□衛生委員会で、長時間労働の発生原因と対策を検討する
□ノー残業デー・ノー残業月間の策定
□勤怠管理システムの導入
□有給休暇の年間消化計画を作る
□残業の事前届出制度を作る
□管理職のマネジメント研修を行う
更に踏み込んだ取り組みとして・・・
■人事・評価制度の見直し
■賃金制度の見直し
社内で協力して、長時間労働を減らしましょう。