発がん性のある有機溶剤が特化則の規制対象になります
- 2014年10月28日
- お知らせ
この度の法改正により発がん性のある9種類の有機溶剤が特化則の規制対象になり、特別有機溶剤として位置づけられることになりました。従来これらの有機溶剤の重量を5%を超えて含有するものについては有規則の規制対象でしたが、今後は1%を超えて含有するものに規制対象の範囲が広がり、しかも有規則でなく特化則で規制することになったというわけです。法改正の条文を読むととても分かりにくいのですが、ポイントは2つです。すなわち含有量が1%を超えると規制の対象になることと、1か月ごとに取扱い作業者の作業記録を残し、しかも30年間それを保存しなければならなくなったことです。詳しくは厚生労働省がいろいろな媒体を通じて広報を行っていますので、そちらを参照ください。