服部産業医事務所の活動

改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会の報告書が公表されました。

厚生労働省は、2014年12月17日付の報告書をもとに省令や指針などを策定し、具体的な制度の運用方法を示すとともに、2015年12月1日のストレスチェック制度の施行に向けての周知に取り組んでいくとしています。
主なポイント
(ストレスチェックの実施方法)
■ストレスチェックは、1年以内ごとに1回以上実施(一般健診と同時実施も可能)。 調査票によることを基本とする。
■ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。
■実施者には、事業場の状況を日頃から把握している産業医等がなることが望ましい。
■労働者に対する人事権を有する者は、実施者にはなれない。

(ストレスチェック項目)
■3つの領域(「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」)を含めることを必須とする。
■標準項目は、旧労働省委託研究により開発された、職業性ストレス簡易調査票(57 項目)とする。なお、中小規模事業場等向けに、より簡易な項目も示す。
■標準項目を参考としつつ、各企業が独自に項目を選定できることとする。

(集団分析と職場環境の改善)
■ストレスチェックを職場環境の改善につなげるため、集団的な分析の実施と分析結果に基づく職場環境の改善を事業者の努力義務とする。
■集団分析結果は原則として本人同意なく事業者が把握可能であるが、10人未満の集団では、分析対象となる労働者全員の同意がない限り不適当。

(労働者に対する不利益取扱いの防止について)
■ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。

(外部機関への委託)
■事業者はストレスチェックを外部機関に委託する場合は、予めその機関の実施体制や情報管理の適切さなどを十分に確認することが望ましい(確認事項を国が示す)。

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