服部産業医事務所の活動

ストレスチェック制度における医師による面接指導について

今年12月よりストレスチェック制度が法施行されますが、ストレスが高いと判定された労働者が希望する場合は医師が面接指導を行うことになります。面接指導の究極の目的は医師が事業者に対し対象者の就業措置に関して意見を述べることにあります。当然のことながら意見を述べる医師は対象者の業務内容や事業所の状況について充分に把握していることが必要であり、もしそうでなければ就業措置の内容が実態とかけ離れた意味のないものになりかねません。こうして考えますと、医師の面接指導は産業医が行うべきであり、門外漢の医師にとっては荷が重く、かつリスクを伴うといわざるを得ません。ストレスチェック制度の施行により、これからますます産業医の責務は増すことになりそうですが、日頃事業所に顔を出すことのない名ばかり産業医は今後淘汰されていくことになるのかもしれませんね。

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