新型コロナウイルス関連
- 2020年03月03日
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こんにちは。保健師の宮本です。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(令和2年3月3日版より)
<健康診断の実施>
問5 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施を延期するといった対応は可能でしょうか。
事業者は労働安全衛生法の規定に基づき、労働者の雇入れの直前又は直後に健康診断を実施することや、1年以内ごとに1回定期に一般健康診断を行うことが義務付けられています。しかしながら、令和2年2月25日に決定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大するリスクがあることが示されていること等を踏まえ、これらの健康診断の実施時期を当面の間、延期することとして差し支えありません。
なお、今回の対応は、労働安全衛生規則第43条に基づく雇入時の健康診断及び同規則44条に基づく定期健康診断に限るものであり、その他の労働安全衛生法に基づく特殊健康診断等の取扱いは従前どおり法令に基づく頻度で実施いただく必要があります。また、この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた当面の間に限られた対応となりますので、ご注意ください。
との回答が新しく出ました。
但し、バス健診などを計画されている場合、延期できるかどうかは健診機関と充分に打合せを行ってください。健診機関においては既に年間の予定が入っている場合が多いです。