服部産業医事務所の活動

産業医の押印不要

こんにちは、保健師の倉です。

じん肺法規則等の一部を改正する省令
(令和2年厚生労働省令第154号が
令和2年8月28日に公布・施行され
定期健康診断結果報告書などの
産業医の押印が不要となりました。
事業者による産業医に対する
健康診断等に係る情報の提供が
不要になったわけではないので
労働基準監督署へ書類を提出する前に
メールやFAXなどでご送付ください。
産業医がしっかり拝見いたします。

合わせて健康診断結果への
産業医の押印も不要となりました。
丸印を押す一手間が減ってありがたい!
医師意見と産業医名の記入は
これまで通り必要ですので
よろしくお願いいたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12755.html

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