服部産業医事務所の活動

産業医の資格区分

医師のなかで一定の要件を満たせば、産業医の資格を得られますが、産業医の資格自体にそれ以上の区分はありません。それに対して衛生管理者については工業的業種に選任が必要とされる第1種衛生管理者と非工業的業種に選任が必要とされる第2種衛生管理者の2つの区分があります。危険有害作業を有する事業場の衛生管理はそうでない事業場のそれに比べると要求される知識や業務がより幅広くなりますので、理屈にかなった制度ではないかと思います。実際に衛生管理者受験準備講習のテキストを見ても第1種は第2種に比べかなり厚く、勉強しなければならない事項も多いです。産業医についても工業的業種と非工業的業種では要求される知識や業務にはかなり差があるということを実感しています。健康管理、メンタルヘルス、過重労働対策などはどの業種にも共通に要求されますが、工業的業種の産業医はさらに現場の安全衛生管理が加わりますので、かなり守備範囲が広くなります。こうしたことを考えると、衛生管理者と同様に産業医の資格要件についても工業的業種と非工業的業種で差をつけてよいのかもしれませんね。

 

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