服部産業医事務所の活動

福岡産業保健総合支援センターの研修に行ってきました①

こんにちは、保健師の山本です。
先日の3連休は1日こそ若干の雨にあいましたが、2日は当初の天気予報を裏切りいいお天気でした。
ちなみに和歌山県に行っていたのですが、福岡より暖かでなんと長袖1枚で過ごしました(笑)
今度はぜひパンダも見れたらと密かにリベンジを誓っています。

さて先月末、福岡産業保健総合支援センターで開催された特殊健康診断に関する研修会に参加してきました。
私自身はこれまでの保健師経験の中で特殊健診に携わる機会に恵まれなかったため、一度きちんとおさらいをしておこうと考えたからです。

2014年11月1日より、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則の改正政省令・告示が施行・適用されました。
先日服部先生もブログにて案内されていますが、せっかく講習にも行ってきましたので何回かに分けて内容を掘り下げてご案内したいと思います。
※私は保健師ですので、健康診断等に関連する部分が中心になります

まず最初は今回の改正で新たに特定化学物質に仲間入りしました、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトについてご紹介したいと思います。

1.名称他
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別称:DDVP、ジクロルボス)
・CASNo.:62-73-7  ・化学式:C4H7Cl2O4P
・性状:特徴的な臭気のある無色~琥珀色の液体(沸点140℃、蒸気圧1.6Pa(20℃))
・用途の例:家庭用殺虫剤(バ○ナ等)または文化財燻蒸剤など
・主な有害性
発がん性:国際がん研究機関(IARC)
2B(ヒトに対して発がん性を示す可能性がある)
その他:急性毒性(吸入:蒸気)、皮膚感作性、特定標的臓器毒性(単回ばく露)神経系、特定標的臓器毒性(反復ばく露)神経系・肝臓

2.特定化学物質としての規制の対象となる作業と含有率*特化則第2条の2
DDVPとこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物が対象
上記を製造し、または取り扱う作業のうち、DDVPを含む製剤の成形加工または包装業務が規制の対象
※DDVP成形・加工・包装業務以外の業務は適用除外となります

3.健康診断*特化則第39条~第42条、別表第3~第5
DDVP成形・加工・包装業務に常時従事する労働者に対して、健康診断を行うことが必要です。※2014年11月1日より適用

対象物の製造・取扱い業務(DDVP成形・加工・包装業務に限る)に常時従事する労働者に対し雇入れまたはこの業務への配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回、定期に、規定の項目について健康診断を実施
過去にDDVP成形・加工・包装業務に常時従事させたことがあり配置転換して現在も雇用している労働者についても同様に健康診断を実施
◆対象物が漏えいし、労働者が汚染された時は医師による診察または処置を受けさせる。
健康診断の結果(個人票)は、30年間の保存が必要
◆健康診断の結果を労働者に通知
◆特定化学物質健康診断結果報告書(様式第3号)を労働基準監督署長に提出
◆健診項目
➀ 業務の経歴の調査※
➁ 作業条件の簡易な調査※
➂ DDVPによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状または自覚症状の既往歴の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る)
④ 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状または自覚症状の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る)
⑤ 血清コリンエステラーゼ活性値の測定※
※DDVP成形・加工・包装業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

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