服部産業医事務所の活動

安全衛生委員会のなかで産業医は会社側の委員になります

安全衛生委員会は、会社側と労働者側の委員が対等な立場で安全衛生について話し合う場ですが、法的に全委員の半数以上は労働者側の委員でなければなりません。それでは原則中立の立場であるべき産業医はどちら側の委員にカウントされるのでしょうか。答えは会社側委員になります。労働安全衛生法第19条の安全衛生委員会の構成委員に関する条項において、産業医については「産業医のうちから事業者が指名した者」と書かれてあり、これは産業医が会社側の委員として規定されていることを意味します。ちなみに安全管理者や衛生管理者も会社側委員になります。

まだこの時期はインフルエンザよりノロウィルスに要注意です

例年この時期にインフルエンザが流行することは多くなく、ノロウィルス感染症が先行して流行することが結構ありますので、充分に注意が必要です。ちなみにノロウィルスによる食中毒は患者数でみると全食中毒の53%(第1位)を占め、その70%は11月から2月に発生しています。冬場の食中毒はノロウィルスによるものが圧倒的に多いと言えます。私も今思い起こすと過去に幾度となくノロウィルスによると思われる胃腸炎を経験しており、充分に気を付けたいと思います。

福岡産業保健総合支援センターの研修に行ってきました①

こんにちは、保健師の山本です。
先日の3連休は1日こそ若干の雨にあいましたが、2日は当初の天気予報を裏切りいいお天気でした。
ちなみに和歌山県に行っていたのですが、福岡より暖かでなんと長袖1枚で過ごしました(笑)
今度はぜひパンダも見れたらと密かにリベンジを誓っています。

さて先月末、福岡産業保健総合支援センターで開催された特殊健康診断に関する研修会に参加してきました。
私自身はこれまでの保健師経験の中で特殊健診に携わる機会に恵まれなかったため、一度きちんとおさらいをしておこうと考えたからです。

2014年11月1日より、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則の改正政省令・告示が施行・適用されました。
先日服部先生もブログにて案内されていますが、せっかく講習にも行ってきましたので何回かに分けて内容を掘り下げてご案内したいと思います。
※私は保健師ですので、健康診断等に関連する部分が中心になります

まず最初は今回の改正で新たに特定化学物質に仲間入りしました、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトについてご紹介したいと思います。

1.名称他
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別称:DDVP、ジクロルボス)
・CASNo.:62-73-7  ・化学式:C4H7Cl2O4P
・性状:特徴的な臭気のある無色~琥珀色の液体(沸点140℃、蒸気圧1.6Pa(20℃))
・用途の例:家庭用殺虫剤(バ○ナ等)または文化財燻蒸剤など
・主な有害性
発がん性:国際がん研究機関(IARC)
2B(ヒトに対して発がん性を示す可能性がある)
その他:急性毒性(吸入:蒸気)、皮膚感作性、特定標的臓器毒性(単回ばく露)神経系、特定標的臓器毒性(反復ばく露)神経系・肝臓

2.特定化学物質としての規制の対象となる作業と含有率*特化則第2条の2
DDVPとこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物が対象
上記を製造し、または取り扱う作業のうち、DDVPを含む製剤の成形加工または包装業務が規制の対象
※DDVP成形・加工・包装業務以外の業務は適用除外となります

3.健康診断*特化則第39条~第42条、別表第3~第5
DDVP成形・加工・包装業務に常時従事する労働者に対して、健康診断を行うことが必要です。※2014年11月1日より適用

対象物の製造・取扱い業務(DDVP成形・加工・包装業務に限る)に常時従事する労働者に対し雇入れまたはこの業務への配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回、定期に、規定の項目について健康診断を実施
過去にDDVP成形・加工・包装業務に常時従事させたことがあり配置転換して現在も雇用している労働者についても同様に健康診断を実施
◆対象物が漏えいし、労働者が汚染された時は医師による診察または処置を受けさせる。
健康診断の結果(個人票)は、30年間の保存が必要
◆健康診断の結果を労働者に通知
◆特定化学物質健康診断結果報告書(様式第3号)を労働基準監督署長に提出
◆健診項目
➀ 業務の経歴の調査※
➁ 作業条件の簡易な調査※
➂ DDVPによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状または自覚症状の既往歴の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る)
④ 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状または自覚症状の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る)
⑤ 血清コリンエステラーゼ活性値の測定※
※DDVP成形・加工・包装業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

冬の大敵!むくみ②

保健師の宮本です。

先週に引き続き「むくみ」のお話です。
先週は「むくみ」のメカニズムに焦点を当てましたが、今回はその原因についてお話したいと思います。

むくみは2種類に大別することができます。

●病気などが原因の場合
肝臓病、妊娠中毒、腎臓病、心臓病、血管やリンパ管の障害、脚気、貧血などの症状としてむくみ(浮腫)が現れることがあります。
顔や足といったいわゆる「むくみやすい場所」に短時間出ているうちは良いですが、長時間むくんでいる場合や身体全体がむくんでいる場合など、「なんだかいつもと違う?」と感じる場合は、一度病院に行って原因を解明した方が良いかもしれません。

●その他一過性原因の場合
朝起きて1~2時間でむくみが消える場合には、これに当てはまる可能性が高いです。
病気以外で体にむくみが起こる原因にはいくつか有名所がありますが、それ以外にも結構たくさんあるんです。

•塩分の摂り過ぎ(味付けが濃い、塩辛いものが好き)
1日の食塩摂取量は10g以下が望ましいと言われています。それ以上の塩分を摂取していると血液中の水分が血管やリンパ管の外にしみ出し、体がむくんでしまいます。長期保存のために塩分が多く含まれていることが多いインスタント食品や加工品は、できるだけ控えた方が良いでしょう。

•アルコールの摂り過ぎ
 アルコールには利尿作用があるため、お酒を飲むと体の水分が失われ、血液濃度は高くなります。体は危険を回避する為に血管内に水分を取り込み、血液濃度を低くしようとします。この時に取り込んだ水分の一部がむくみとなります。また、アルコールはミネラル分を体外に排出させ、ミネラルバランスを崩してむくみの原因になります

•長時間立っている
足に疲労が蓄積して足の筋肉が硬くなります。その結果として血液及びリンパ液循環が悪くなりむくみが起きます。

•長時間座わっている(同じ姿勢)
•運動不足
新陳代謝の低下によって血行・リンパの働きの両者が悪くなるためむくみを起こす原因になります。

•ふくらはぎの筋力低下
筋肉は血管やリンパ管を収縮させ、血液やリンパ液を循環させるポンプの役割もしています。ふくらはぎの筋力が低下するとリンパ管の収縮運動が弱くなり、リンパ液が足に溜まりやすくなります。

•体の冷え
一般的に女性は皮下脂肪が厚いために一旦体が冷えてしまうと温まりにくいこと、筋肉が少ないことで冷えを感じやすいです。このため、女性はむくみやすく下半身に脂肪がつきやすいと言われています。

•骨格の歪み
骨盤(O脚など)・膝・足首などの骨格の歪みは、その周辺と下半身の筋肉に余計な力を与えてしまい、リンパ管の循環を妨げる場合があります。骨格を矯正する事で筋肉の負担を減らし、リンパ管を正常に機能させてむくみが取れることもあるそうです。

•窮屈な下着や靴
自分のサイズに合わない下着や靴を履いていると、血行不良からむくんでしまう可能性があります。自分の体に合ったサイズの物を身につけることでむくみを予防できます。なお、矯正下着による締め付けもむくみの原因となります。

•睡眠不足
睡眠は、自律神経の働きを整える働きがあります。十分な睡眠は、交感神経と副交換神経のバランスを整えて、むくみを解消する重要なポイントとなります。

•ホルモンバランス異常
女性は男性に比べて、冷え性になりやすく血行が悪くなりやすいです。原因の1つとして、女性は周期的にホルモンの分泌が変動するためホルモンバランスの変化によって自律神経が不安定になりやすいことが挙げられます。生理前半に顔がむくむのも、これが原因です。

•老化
更年期障害によりむくみを起こす場合があります。

ご自分のむくみの原因として思い当たる節はありましたか?
できる限り原因を取り除く、というのがむくみ解消への近道ではありますが・・塩分や運動不足など、分かってはいるもののなかなか改善が難しいものもありますよね。
次回は+αでできるむくみ対処法についてお話します!

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