「新ストレスチェック制度」について
- 2015年04月22日
- お知らせ
おはようございます、保健師の山本です。
4月15日に厚生労働省より、昨年6月に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、新たに設けられた「ストレスチェック制度」※の具体的な内容や運用方法を定めた省令(労働安全衛生規則の一部改正)の公布と、告示、指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)の公表がされました。
※ ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)。平成27年12月1日から施行。
どのように実施されていくか、具体的には実施者のための研修を受けてみないとわからないなぁというのが本音です。※私は保健師ですので、 産業医と同じく実施者になれます
今後行われる研修に参加しましたらまたこちらでもご報告したいと思いますが、今回公布および公表された内容については、厚生労働省の下記のページから見ることができますので、ご興味がある方はご覧ください。