今更ながらに健康診断について語る③
- 2015年05月13日
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こんにちは、保健師の山本です。
「健康診断」シリーズ3回目は、年末年始あたりから弊社にも服部先生宛に送られてきている「健康診断結果報告書」についてお話ししたいと思います。
以前わたくしもコレを作成していましたが、本当に面倒で大変でした(苦笑)
1.実はこんなにある「健康診断結果報告書」
年に1度、労働基準監督署(労基署)へ提出義務のある健康診断結果報告書ですが、様々な報告書様式があることはこのブログを見られている皆さんはご存知ですよね?
一般健康診断の結果報告用の定期健康診断結果報告書のほか、特殊健康診断の報告に関しては、それぞれの種類に併せた報告書様式があります。
その種類は下記の通りで、
①定期健康診断結果報告書様式
②特定化学物質健康診断結果報告書様式
③有機溶剤等健康診断結果報告書様式
④鉛健康診断結果報告書様式
⑤四アルキル鉛健康診断結果報告書様式
⑥高気圧業務健康診断結果報告書様式
⑦電離放射線健康診断結果報告書様式
⑧除染等電離放射線健康診断結果報告書様式
⑨石綿健康診断結果報告書様式
⑩じん肺健康管理実施状況報告様式
⑪指導勧奨による特殊健康診断結果報告書様式
の全11種類になります。
※来年度からは、これにメンタルチェックの報告書も入ることになりそうで すが。
それぞれの健康診断にあわせて、指定の様式で提出しなければなりません。
尚、各種報告書は厚生労働省HPよりダウンロードできます。
2.「健康診断結果報告書」作成時に注意していただきたいこと
定期健康診断結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者は提出しなければいけないことはご存知ですよね。
他にも深夜業務などの特定業務(労働安全衛生規則第13条第1項第2号)は、6ヶ月に1回、年2回の健康診断実施義務があります。
その報告も行いますが、その際は定期健康診断結果報告書の中に、特定業務に従事する労働者数を記入する欄があるので、そちらに人数を記入し提出なければいけません。
また、じん肺健康診断に関しては、毎年年末(12月31日時点)における実施状況について、翌年2月末日までに所轄労働基準監督署に報告書を提出しなければなりません。
ちなみに、他の健康診断の結果については、全ての事業者が、遅滞なく所轄労働基準監督署に報告書を提出しなければなりませんとあるだけで具体的な提出期限は設けられていません。