服部産業医事務所の活動

職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策(2回目)

こんにちは。保健師の宮本です。

2017年1月から、妊娠・出産・育児・介護などを理由とする不利益な扱いを防止するための措置が、企業に義務付けられたことは先週の記事にあげました。
今回はどんな言動がそれにあたるのかご紹介します。

厚生労働省のパンフレットには次のような言動例が挙げられています。

●事業主からの不利益扱いの例

・「産休・育休は認めない」と言われた。
・妊娠を報告したら「退職してもらう」と言われた。
・切迫流産で入院したら「もうこなくていいから退職届を書け」と言われた。
・妊娠を伝えたら「次の契約更新はしない」と言われた。
・正社員なのに、妊娠したら「パートになれ」と言われた。

●上司・同僚からの言動の例

1.制度等の利用への嫌がらせ型
(育児や介護のための労働時間短縮、産休・育休等の休暇取得、労働制限等の制度を利用する人に対しての言動)

・妊娠している従業員に「あなたばかり座って仕事をしてずるい」と言われた。
・妊婦検診のために休暇を取得したいと上司に相談したら「病院は休みの日に行くものだ」と言われた。
・育児短時間勤務に対し同僚から「あなたが早く帰るせいで、まわりは迷惑している」と言われた。

2.状態への嫌がらせ型
(妊娠や出産したことに対しての言動)

・上司に妊娠を報告したら「他の人を雇うので早めにやめてもらうしかない」と言われた。
・「就職したばかりのくせに妊娠して、産休・育休をとろうなんて図々しい」と言われた。

(厚労省パンフレット)こちら↓
職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!

事業者は、働き方の意識を改革することが必要となってきます。さらにハラスメントは絶対に許さないという姿勢を強く打ち出し、社員の研修などを通して、ハラスメントのない職場づくりをすすめていくことが大切ですね。

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