服部産業医事務所の活動

労働安全衛生規則等の一部改正

こんにちは、保健師の倉です。
労働安全衛生規則等の一部の改正が
6月1日より施行となりました。
今日は固いブログになります、お付き合いください。

改正の内容は大きく3点です。
1.産業医の定期巡視の頻度の見直し
2.健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
3.長時間労働者に関する情報の産業医への提供

それぞれの項目について、簡単にご説明しますね。
ちゃんと詳しく知りたい方は労働基準監督署にお尋ねください。
私もいつもお世話になっています。

1.産業医の定期巡視の頻度の見直し
今までは最低月1回行わなければならなかった産業医巡視が
2月に1回でも可となりました。

報告書等を拝見するに、
過重労働やメンタルヘルスなど、
産業医の力を注ぐべき課題が増えているので、
職場巡視で情報を得るだけではなく、
面談などの他の手段でも情報取集して活動しようよ、ということだと存じます。

2月に1回にするには下記の条件がありますので、ご注意ください。
・事業者の同意
・産業医へ「衛生管理者による週1回以上の作業場巡視の結果」を提供
・産業医へ「その他、衛生委員会等での審議を経て、事業者が産業医に提供すると決めた情報」の提供

1回の産業医出務で巡視と安全衛生委員会、産業医面談が重なってしまい、
1人あたりの面談時間が短時間になってしまうような状況が
産業医巡視を省略することで、改善されるかもしれませんね。

2.健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
修飾語が多すぎて、1回読んだだけでは理解できませんでした…。
健診結果から、医師が就業制限等を検討するとき、医師が希望すれば、
事業者は、医師に労働者の業務情報等を提供しなければなりませんよ、という内容です。
どちらの事業所のご担当者様にも、面談時の情報提供には、
改正前からご協力頂いておりましたので、特に問題ないかと存じます。

3.(長時間労働者に関する情報の産業医への提供)
  休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間等に関する情報の産業医への提供
さらに長文ですね。
いわゆる長時間労働が100時間/月を超えた場合は
その労働者名と長時間労働に関する情報を産業医に提出しなければなりません。
これまでも長時間労働者への調査票をご提出頂いておりますので、
改正により、ご担当者様のご負担が格段に増えるわけではなさそうです。

以上が今回の改正の私なりの解釈とご説明でした。
嘱託産業医契約で1回の出務時間が限られている中、
職場巡視にとらわれず、活動の範囲が広がるような印象を受けております。
より現場のニーズに応えた産業保健活動をご提供したいと存じますので、
今後ともご遠慮なく、ご意見、ご相談ください。

では、長々とお付き合い頂き、ありがとうございました。
皆さまよい週末をお過ごしください。

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