服部産業医事務所の活動

チョコレート

事務のタケダです。

宮本保健師曰く、
「マンガと同じ顔しとった」
とのことでした。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【33】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2020年10月26日付
【33】感染者に対する差別をなくすために

経営者・総務人事担当者のみなさま、新型コロナウイルス感染者の増加に伴い、身近なところでも感染する人がいるかもしれません。感染しても、回復すれば元通りに働けます。安心して働ける職場づくりが必要です。

1. 課題の背景:
新型コロナウイルスに限らず、感染症は人との接触によって起こります。感染症に対する不安から、患者さんに対する忌避、嫌悪を抱く人もいます。職場において、感染者というだけで心ないことを言われた、治癒後にも出勤を拒まれた、というような差別をされたという方がいらっしゃいます。どんなに気を付けていても感染してしまうことはあります。感染者が差別されることで、体調不良を感じても言い出しにくくなって、結果として集団感染を起こしてしまう可能性があります。感染拡大防止対策と、個人への攻撃が混同されないようにしましょう。

2.企業でできる対策
〇 正しい知識を持ち、感染者を排除する必要がないことを理解する
〇 日頃の感染拡大防止対策を徹底する
〇 感染することに強い不安を感じる従業員に配慮する
感染者に対して差別や偏見が起こるのは、見えないウイルスに対する不安・恐れがあり、ウイルスに関する人や物を遠ざけようとする気持ちや行動が行き過ぎてしまうことも一つの要因です。不安や恐れは自分の身を守るために必要な感情ですが、感情に振り回されないためには正しい知識、他者の気持ち・状況への想像力を持つことが大切です。感染拡大防止対策を徹底することで不安を低減します。同時に、不安を強く感じている人もないがしろにしないようにしましょう。

1)正しい知識を持ち、感染者を排除する必要がないことを理解する
新型コロナウイルスに感染し発症しても、回復すればウイルスの排出はなくなります。軽症であれば、発症から8日経過すればウイルスの排出は低下します。症状消失後72時間経過していればさらにウイルスの排出が減少していると考えられます。つまり、回復者は他人に感染させることはありません。
□感染者が職場に復帰するのは他人に感染させる恐れが無くなってからであることを従業員に周知する
□誰でもどんなに気を付けていたとしても感染する可能性があることを理解する

2)日頃の感染拡大防止対策を徹底する
万が一従業員が感染しても、他の従業員に感染が拡がらないような対策を徹底しておくことで、不安を低減できます。
□職場での感染は休憩室や食事で起こりやすいため、マスクを外す飲食時には会話を控えることを徹底する
□人と会話するとき、電話で話すときは必ずマスクを着用する
□咳や咽頭痛、発熱などの症状がある場合は休めるようにする
□症状が咳や咽頭通程度で軽く、どうしても休めない場合はマスクの着用、手洗いを徹底し、他の人と一緒に食事しないようにする
□アレルギーや知覚過敏などの理由でマスクを着用できない従業員がいる場合は、人との距離を保つことができるように工夫する(孤立しないように注意する)

3)感染することに強い不安を感じる従業員に配慮する
 感染に対する感じ方は人それぞれです。強い不安を感じる人もいることを理解し、お互いに受け入れあえる環境を作るようにします。
□感染リスクの感じ方には個人差があることを企業全体で共有し、自分と違う感じ方の人を揶揄したり、攻撃したりしないように徹底する
□他人を誹謗・中傷するなどの行為については断固とした処置を行うことを周知する

3.関連情報リンク・参考情報:
1)新型コロナウイルスによる不安やストレスなどの心の問題に対処するために(日本産業カウンセラー協会)
https://www.counselor.or.jp/covid19/covid19column10/tabid/516/Default.aspx

2)新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~(日本赤十字社)
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200326_006124.html

文責:櫻木 園子(一般財団法人京都工場保健会)

※本文章は、産業医有志グループ(今井・櫻木・田原・守田・五十嵐)で作成しました。厚生労働省新型コロナウイルス対策本部クラスター対策班・和田耕治先生(国際医療福祉大学・公衆衛生学教授)のサポートも受けております。

動画を下記で配信しております。
〇第31回動画「Withコロナ時代におけるインフルエンザ予防接種」
https://youtu.be/tXdle20TzwU

災い転じて福となす

今回のコロナ禍により、これまで日常当たり前のように行ってきた会議や出張、その他の仕事が必ずしも必要でなかったり、簡略化できることが浮き彫りになってきています。仕事のための仕事を廃し、また仕事の効率化を進めるうえでコロナ禍は大きな転換点になるかもしれません。まさに「災い転じて福となす」契機にしたいですね。

勉強会をzoom開催しました

16日に恒例の勉強会を、今年はZOOMで開催しました。産業医大からは酒井先生、西先生、藤本先生、山田先生の4人の非常勤の修練医の先生に加えて、コメンテーターとして大神教授にもご出席いただきました。今年は受け持ちの事業所におけるコロナ対策、対応事例をテーマに発表いただきましたが、うちの事務所からは宮本保健師が対応事例についてプレゼンしました。弊社が主催したZOOM会議は今回が初めてしたが、倉保健師がホストとしてPCを円滑に操作してくれたおかげで、何ら滞りなく進行することができました。活発な討議により、終了が20時半近くになりましたが、とても有意義なデイスカッションを行うことが出来たと思います。出席いただいた非常勤の先生方、そして大神教授にこの場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。

 

 

 

持病がある方、受診控えていませんか

こんにちは。保健師の宮本です。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医療機関の受診控えが増えています。
過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう可能性があります。
持病のある方も処方薬が切れている方もいるようです。
定期的に服用している薬が切れると、状態が悪化してしまうおそれもあります。
また、定期健診後に要精査となった方も「今病院に行くと感染するかもしれないから」と精密検査を先延ばしにすることも、悪化のリスクを高めてしまいます。

病気はコロナだけではありません。
持病が悪化すると、新型コロナなどのウイルスに対抗できない状態になることも考えられます。
お気を付けください。

皮下注射

こんにちは、保健師の倉です。
夜は寒くなり、入浴中に意識の飛ぶ日が増えてきました。
間近に迫る冬を感じます。

久しぶりに新型コロナウイルスの情報を集めているのですが
どんどん情報が更新されていて、なんだかきりがありません‥。
新型コロナウイルスとインフルエンザの比較についても
色々情報が出ていますが、症状だけではなかなか鑑別が難しいようです。

医療機関の負担を減らすために、
インフルエンザの予防接種はぜひ接種して頂きたいところ。
もう接種なさいましたか。
腫れるし痛いですよね‥。
ワクチンを入れるので痛みはしょうがないのですが
浅いところに注入する皮下注射なので、
局所的な腫れや痛みが出やすいと言われています。
海外では筋肉注射で少し深いところに刺すのですが、日本では皮下注射。
昔、たくさん補液を筋肉内に入れて、筋短絡症候群などが出た歴史から
日本では筋肉注射が敬遠され
インフルエンザの臨床試験が皮下注射で行われてきたことが
現在も皮下注射一択である所以だそうです。
効果が同じであれば、副反応が起きない方がうれしいのですが…。
コロナウイルスのワクチンは どうなるのでしょうか。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【32】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2020年10月12日付
【32】 企業における濃厚接触者の調査における留意点

企業の経営者・担当者のみなさま、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るにあたり、個人情報・プライバシーに関する情報の取り扱い、当事者の意向の尊重は大前提です。今一度留意点を確認しましょう。

1. 課題の背景:
本情報配信の第27回「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の活用」でも取り上げたように、医療機関で患者が新型コロナウイルス感染症と診断された場合、感染症法に基づき管轄の保健所に報告され、接触確認(contact tracing)の調査及び濃厚接触者への対応が行われます。接触確認は結核や麻疹などを対象に昔から行われている手法で、患者が企業の従業員であれば、勤務先の健康管理担当者はほぼ確実に調査への協力を求められます。
報道などでもよく聞く「濃厚接触者」は、患者と接触した時期と状況により決定します。現在の主な目安は「発病した日の2日前以降」に「1メートル以内かつ15分以上の接触」があった場合で、さらに接触場所の換気などの環境条件、マスクなどによる防護の状況を加味します。
そこで今回は、ふだん医療関係にあまりなじみのない方でも、業務外を含む行動履歴の聴取、調査結果に基づく検査や休業などの措置が適切に行われるよう、企業において濃厚接触者を調査する際の留意点についてまとめます。

2. 企業でできる対策:
○ 感染した従業員、濃厚接触者の調査対象となる従業員の
個人情報・プライバシーの保護について、あらかじめルール化しておく
○ 実際の調査は、保健所の方針に沿って行う

2-1. ルール化
□ 自社の健康情報等の取扱規程に準拠する
□ 生の情報を直接扱う担当者は必要最小限とし、できる限り守秘義務を持つ者とする
□ 社内で情報を伝える範囲は必ず本人に確認して同意を得ることとする
□ 同意を得ることが難しい場合は、保健所を交えて対応を相談することとする
実際の事例に突然遭遇した場合など、慌てて不適切な情報の取扱いをしてしまうおそれが大きくなります。あらかじめルール化しておきましょう。
「働き方改革」の一環として2019年4月に改正された労働安全衛生法第104条では、事業者に対し、労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱い、実質的には健康情報等の取扱規程の策定が義務づけられました。濃厚接触者の調査もこれに準拠する必要があります。
感染と診断された従業員、濃厚接触者の調査対象となった従業員について、氏名、所属、受診した医療機関などの固有名詞が含まれる「生の情報」を直接扱う担当者は必要最小限とします。保健師のように守秘義務のかかる有資格者がいればその人が、それ以外では守秘義務のかかる業務(例えば、健康診断の事務またはストレスチェックの実施事務従事者)の経験がある人が候補となります。人事権などの影響力を持つ方がどの情報にアクセスできるようにするかについても、事業者としての責任と当事者にとっての伝えやすさの両方を加味して設定します。ストレスチェックを実施している企業では、その実施体制が参考になります。
生の情報に限らず、社内で情報を伝える範囲は必ず本人に確認して同意を得ることとすること、同意を得ることが難しい場合は保健所を交えて対応を相談することとすることについても、ルールに盛り込んでおきましょう。

2-2. 実際の調査
□ 感染と診断された従業員から報告を受けたら、無理のない範囲で、
職場関係の接触者をリストアップしてもらい、調査対象者の候補とする。
□ 誰が感染したか、担当者から調査対象者に伝えることについて、本人に了解を求める。
□ 調査範囲・内容の最終決定、調査結果に基づく対応は、保健所の方針に沿って行う。
従業員の感染が判明した場合、症状の強さにもよりますが、勤務先は保健所から通知される前に直接報告を受けることも珍しくありません。その場合、本人の無理のない範囲で、職場関係の接触者をリストアップしてもらい、調査対象者の候補とします。
また、調査対象者には誰が感染したかを知らせる必要が生じますので、担当者から伝えることについて、感染者本人の了解を求めます。
その内容をもとに保健所と相談し、調査の対象者と内容を決定し、調査を開始します。調査結果についても保健所と相談し、特定された濃厚接触者への対応を行います。
なお、感染と診断された従業員、あるいは濃厚接触者の調査対象となった従業員とも、保健所から指定された範囲を超えた措置については、極めて慎重に考える必要があります。
例えば、新型コロナウイルスのPCR検査は、ウイルスにさらされた可能性のあるエピソードが、いつ、どのようにあったのかなどの情報を踏まえて、対象者・時期を決めたり、結果を解釈したりする必要があります。勤務先の上司が検査を受けるよう指示したとの事例も散見されますが、漠然と検査を受けさせて陰性だったとしても、感染していないことや治癒したことの証明になりません。また、保健所が指定する行政検査であれば自己負担は生じない一方、自由診療での検査には1回数万円の費用がかかることが多いです。
賃金支払いの観点では、保健所が対応した結果、入院などの措置により従業員が出勤できなかった場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当せず、休業手当を支払う必要はありません。他の私傷病で休んだときと同じ扱いとなります。それを超えて休ませた場合は、休業手当を支払う必要が生じます。

3. 関連情報リンク:
1) 和田耕治「産業医のための、企業が自主的に『濃厚接触者』を特定する際の注意点」
日本医事新報社 Web医事新報 No.5032 【識者の眼】
https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=15550
2) 日本渡航医学会、日本産業衛生学会
職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド 第3版 (2020年8月11日)
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide0811koukai.pdf
3) 国立感染症研究所 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領
(2020年5月29日暫定版)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html
4) 厚生労働省 事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf
5) 厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和2年8月26日時点版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

文責:田原 裕之(産業医科大学 産業精神保健学)
※本文章は、産業医有志グループ(今井・櫻木・田原・守田・五十嵐)で作成しました。厚生労働省新型コロナウイルス対策本部クラスター対策班・和田耕治先生(国際医療福祉大学・公衆衛生学教授)のサポートも受けております。

動画を下記で配信しております。
〇第30回動画「新型コロナウイルスに関する情報の取り扱い方」
https://youtu.be/bNnb4u_0i68

三密回避、新しい生活様式の継続を

毎年9月に入るとインフルエンザの発生が全国的に報告されてくるのですが、今年は例年に比べその発生数が非常に少なかったようです。国民がコロナ対策をしっかり行っていることが、インフルエンザの発生も低いレベルに抑えているということが言われています。三密回避、新しい生活様式の実践は両感染症共通の対策になりますので、これらを継続することにより、今年の冬はコロナはもちろんのこと、インフルエンザもしっかり予防できそうです。

コロナの影響

こんにちは、保健師の倉です。

先週の武田氏は請求処理など
仕事の波が次々やってきて
溺れる寸前でしたが
今週は私の方が溺れています。

例年であれば今頃は
心穏やかに講話の資料を作っているのですが
今年はコロナのせいでバタバタです。
延期していた健康診断の再開に伴い
健診後の保健指導がギュッとやってきました。
メールのお返事も報告書の提出も
お時間を頂いてしまい…すみません。

忙しいとテンションがおかしくなり
たまに発狂しては
宮本保健師になだめられております。
来年は定期健診が
ちゃんと予定通り定期間隔で行われますように!

ハミング

事務のタケダです。

秋はおセンチになりますね…ふふっ。

 

ちなみに、参考までに関連のブログはこちら↓

そういうとこ、です。

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