よくある相談

産業医に関する相談

会社以外の場所での面談は可能ですか。

弊社 折尾オフィスに来ていただいての面談は可能です。
面談対象者がプライバシー確保を希望する場合や、移動時間や距離の制約がある場合など、状況に応じて対応いたします。

社員の健康管理のため、主治医との連携をお願いできますか。

社員本人と産業医面談を行い、就業上の判定や安全配慮のために主治医からの詳しい情報が必要と判断した場合は、書面で主治医の意見を仰いだり、電話で意見交換を行ったりしています。

決まった曜日に産業医の定例出務を依頼できますか。

第何週何曜と毎月固定した日時で訪問することは可能です。4月の年度替わりに合わせて事前にご依頼いただければ、ご希望の日時にも沿いやすいかと存じます。

複数の店舗を抱えていますが、まとめて産業医契約を依頼できますか。

50人未満50人以上に関わらず、複数の店舗や分散型の事業所をまとめての契約実績がございます。各事業所における産業保健業務だけでなく、統括的な業務のご依頼も承っております。

新たな化学物質規制制度の取り組み方について相談はできますか。

化学物質規制の仕組みが見直され、自律的な管理を基軸とする規制になりました。
職場巡視や各種健康診断結果、作業環境測定結果などの情報から、健康障害の発症リスクを推定し、現状に則した化学物質管理についてアドバイスいたします。

ストレスチェックの実施者や面接指導をお願いできますか。

厚生労働省の実施マニュアルでは、ストレスチェックの実施者や高ストレス者の面接指導は職場をよく知る産業医が行うことが望ましいとされています。産業医は事業場を継続的に訪問し、社内の組織や風土、雰囲気、作業状況をよく理解しているからです。 ところが、職場の状況がよくわからないといったことや法的なリスクの心配また精神科の専門ではない等を理由に、産業医が引き受けを固辞されることもあり困っておられる事業所様もあるようです。
ストレスチェックを職場改善の好機ととらえ、従業員の更なる健康確保に努めたいとお考えの担当者様はもちろんのこと、従業員数が50人を超え実施義務が生じたけれどストレスチェックがよくわからないといった担当者様も安心して弊社にご相談、ご依頼ください。 面接指導終了後は速やかに意見書を作成しております。ご要望があれば担当者様の監督署への報告もフォローさせていただきます。

労働者数が50人を超えそう。産業医はどこで探せばいいの?

常時50人以上の労働者を使用する事業場は産業医を選任しなければなりません。 また選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任して、所轄の労働基準監督署に所定の様式で選任届を出す必要があります。従業員数が50人を超えそうであれば、そろそろ産業医を探しておいたほうがよいでしょう。 産業医は厚生労働省が定める要件を備えた医師でなければなりませんが、どこにどんな産業医がいるのかわからないことでしょう。少なくとも御社の業種や業態について知識と経験がある産業医をお勧めします。県の産業保健総合支援センターでも相談できます。 御社が優先して産業医に相談したいこと、やってもらいたいことを整理してご相談ください。弊社へご依頼の際は、先ずは相談フォームをご活用ください。

相談フォームへ 〉

現在契約している産業医はいろいろ忙しいようで、連絡しても外出していたりして返事が遅くて困っています。産業医は皆こんな感じですか。

安全衛生法では、労働者数1000人以上の事業場では産業医を常勤で配置することとなっています。つまりいつでも相談が可能です。一方50人以上1000人未満の事業場では、産業医は嘱託の形で選任することになります。原則月1回の出務日に、職場巡視と安全衛生委員会への出席、健診結果のチェック等をする以外は会社に来ることはありません。日々様々な問題を抱えておられる事業所担当者様にとっては、困った時にすぐメールや電話で相談できたり、必要であれば定例出務日外でも面談等に応じられる産業保健体制の存在は、頼れる有効なツールになります。 弊社の産業医契約には、定期訪問と合わせて、メールや電話相談が含まれています。メール応答のスピードが速く既契約者様からとてもありがたいとの声を多数いただいています。

産業医の定例訪問日以外にも相談することは可能ですか。

もちろん可能です。 嘱託産業医の月に1日の訪問では、事業所で日々発生する様々な問題に対応できないケースも多くあります。 お困りの際は、先ずはメールや電話で相談内容をお聞かせください。迅速な応答を心がけています。1次対応で問題が解決することもありますが、さらに緊急度や事業所の必要に応じて、産業医や保健師、産業カウンセラーが別途訪問し、面談等を行うことも可能です。

産業医は出務日にどんなことができますか。

法に毎月の出席は明文化されていませんが、事業所からのご要望により安全衛生委員会へ出席いたします。安全衛生委員会では職場巡視の報告や、時節に沿ったミニ衛生講話や健康講話も可能です。 その他健診結果の確認や就業措置に関する面談、復職面談、長時間面談、各種ご相談にも対応します。 今解決しておきたいこと、対応が急がれる従業員など、出務時間内で優先実施することをご計画ください。事前にご相談いただき時間を有効活用することで、ご担当者様にも満足感のある活動とすることができます。 遠隔地や感染症対応に、zoomなどのテレビ会議システムを用いた対応も行っています。

遠方の事業所の産業医もお願いできますか。

ご契約先は福岡県内の事業所が多くの割合を占めますが、山口県や佐賀県、熊本県など日帰り圏内の事業所への出務も行っております。先ずはご相談ください。

当社は50名未満だけれど、産業医に相談できれば…と思うことが増えた。

法的に労働者数50人未満の事業場には産業医の選任義務はありませんが、50人未満であっても従業員の健康管理は行わなければなりませんし、病気やけがで休職する従業員の対応も発生します。一時的に業務量が増えれば長時間労働対策も必要になります。 担当者様の、今起きている困りごとの相談に乗ってほしい、最低限必要なことだけでもしっかりやっておきたいといった気持ちにお応えできます。 活動内容やご予算について、事業所の状況に応じて提案させていただきます。 助成金などのご紹介も可能です。先ずはご相談ください。

50人以下の企業様はこちら 〉

産業医の件で労働基準監督署から指導・勧告を受けた。

近年産業医にはさまざまな役割が求められるようになり、その内容も複雑かつ多岐に渡るようになってきました。それに伴い労働基準監督署から事業場に対して産業保健活動に関するさまざまな改善勧告や指導も行われるようになってきました。
特に法的拘束力を持つ改善勧告に対しては速やかに対応しなければなりません。
弊社は過去に相当数そうした勧告、指導に対応した実績がありますので、ぜひ安心してご相談ください。

長時間労働者に医師の面接指導を受けさせたいが、適当な医師がいない。

過労死防止に向けた長時間労働者に対する医師の面接指導については、労働基準監督署も最近は特に力を入れて企業に対し指導を行っているようです。現在弊社は契約事業所において長時間労働者に対する面接指導(過重労働面談)を相当数 実施していますが、契約のない事業所も対応しますのでお気軽にご相談ください。弊社は個別の面接指導はもちろんのこと、その体制の整備から過労死防止対策の進め方まで適切なアドバイスをいたします。

保健指導・健康管理に関する相談

保健師のみの定例訪問を依頼できますか。

ご希望の回数に応じて訪問することが可能です。
保健指導のみでなく、健康相談や復職者の経過フォローの面談、人事労務担当者との意見交換などのご依頼が可能でございます。

インフルエンザ予防接種

ご契約いただいている事業所であれば、事業所に訪問し集団接種を行っています。
8月に希望を募り、例年10月から翌2月頃に実施しておりますので、お早めにご相談ください。

健康診断結果や産業医面談結果などの個人情報の取り扱いについて相談できますか。

事業者は健康情報などの適切な取扱いのために、労使の協議により取扱規定を作成し周知する必要があります。健康情報の取り扱い方についてのアドバイスや社長や役員などへの説明、衛生委員会での講話なども可能です。

健康診断の結果が非常に悪い社員がいるが、専門知識がなくどう対応していいかわからない。

定期健康診断の有所見率は現在全国集計で50%を超えており、労働基準監督署もその率を下げるべく、事業場に対し精力的に指導に入っている現状があります。有所見者を放置すれば会社として安全配慮義務を怠ることになり、後々問題が生じた場合には、会社として責任を問われることにもなりかねません。該当者個人に対しては病院での精密検査や治療を勧奨することが必要になりますし、ケースによっては会社として就業禁止その他の就業上の措置を講ずる必要性も出て参ります。またこうした健診の事後措置については、産業医が中心となり進めていく体制をつくることが必要です。弊社では個別のケースの対応とともに、組織としての体制づくりも含めアドバイスいたします。 これから健康管理体制を充実させていきたいと考える担当者様はぜひご相談ください。

健康診断で要検査・要治療と判定されたものの、医療機関を受診しない社員が多く、対応に苦慮している。

事業者は単に健康診断を実施するだけでなく、有所見者に対しては強力に保健指導を行い、さらにフォローをしていくなど、事後措置を計画的、継続的に進めていく体制を構築していく必要があります。具体的には産業医を中心に保健師その他のスタッフが事業場と協力して事後措置を進めていくことになります。 弊社では産業医が健康診断結果を拝見し、重症度、受診の必要性や緊急性を判断したうえで、受診しない社員に対しては、職制を通じ記録の残る形で受診勧奨を行います。 また保健師が受診をためらう社員と面談し、受診勧奨を含めた保健指導を行っています。

定期健康診断を毎年受けているが、受けっぱなしになっており、その後どう対応(事後措置)したらよいのかわからない。

定期健康診断ではその結果をもとに産業医が就業判定を行います。 保健師は後日必要な方と面談(保健指導)を行います。 保健指導では、生活状況などをお聞きした上で、食事・飲酒・間食・運動などについて改善すべき点を説明、現時点で実行可能なことを一緒に考えるなど、生活習慣改善についての助言・指導を行います。 健診の受けっぱなしにならないために、産業医による就業判定や保健師による保健指導は事後措置の要になります。

遠方へ出張中の社員の健康管理も依頼できるのか。

ご契約のある事業所に所属する労働者であれば、対応しています。 産業医が健康診断結果個人票に意見を記入したり、書面で医療機関受診を勧めたりすることはもちろんのこと、必要であればテレビ会議システムを用いて保健指導や長時間労働面談などを行うことも可能です。50人未満の分散事業所の健康管理についてもお困りでしたらご相談ください。

労働基準監督署から健康診断個人票に医師の意見を記入するよう指導を受けた。

健康診断結果については医師より意見を聴取したうえで、それを個人票に記載する必要がありますが、盲点になることも多く、労働基準監督署から多くの事業場に指導が行われているようです。 就業に関する意見の記入も必要になりますので、通常は産業医から意見を聴取します。産業医の選任義務のない事業所であっても対応できますので、先ずはご相談ください。

社員から復職に際して主治医意見書の提出を受けたが、復職後における治療と仕事の両立支援の進め方が分からない。

事業者による職場復帰支援プランの作成にあたり、日頃の職場巡視で作業環境、作業内容を把握している産業医が労働者と面談を行い、就業上の意見を述べることが可能です。主治医の意見をもとに、労働者本人と事業者、産業医が協議の上で復帰プランを作成し、復職後は必要に応じてプランの見直しも行います。

熱中症や感染症などの発症リスクが高い労働者への対応方法を教えてほしい。

産業医は職場巡視で把握した職場環境や健康診断結果からリスクの高い労働者を抽出し、管理監督者へ対象者や就業措置、その他留意すべき事項について情報提供を行います。必要に応じて、産業医から作業転換するよう事業者に意見を述べることもあります。 また保健師が産業医からの情報をもとに、リスクの高い労働者に対して、発症予防のための生活指導・保健指導を行うことも可能です。

新型コロナウイルス感染の流行によって、事業の継続が危ぶまれます。影響を最小限におさえ、事業継続を図りながら対策を行いたいのですが、各感染症対策について相談は可能でしょうか。

職場の実状に応じて感染症対策ガイドラインの作成、予防について指導、事業継続計画(BCP)への助言などさまざまな対応を行っています。お気軽にご相談ください。

安全衛生委員会や全国労働安全衛生週間に際して、安全や健康に関する講話をお願いできますか。

弊社では事業所のご要望に応じて、さまざまな機会をとらえて講話を行っています。 事業所での講話のほか、労働基準監督署、九州運輸局、産業保健総合支援センター、県の医師会等で講演の実績があります。 事業場のニーズや実情をふまえた具体的でわかりやすい内容となるよう、産業医、保健師、産業カウンセラーがそれぞれの専門分野で講話させていただいています。 例:感染症、熱中症、メンタルヘルス、睡眠、運動、生活習慣等、時事や季節に合った内容 講話だけの単体のご依頼でもご希望に応じて対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

メンタルヘルス・カウンセリングに関する相談

社内のハラスメント対策について相談できますか。

ハラスメント対策の進め方や職場環境改善についてのアドバイスや管理職向けの研修、全社員向けの研修など、ご依頼に応じて対応可能です。

新入社員向けの講話や面談を依頼できますか。

新入社員向けの健康講話やメンタルヘルス講話を行っています。
また、入社後の不安や悩みの受け皿として、保健師による全員面談も可能です。

社員からの健康相談の受け皿として窓口対応を依頼したい。

産業医契約の有無に関わらず、社員の皆様のこころとからだの相談先として、弊社の健康相談窓口を利用いただけます。 弊社専属の保健師または産業カウンセラーが電話もしくはメールで対応いたします。 必要に応じて本人了解のもと事業所担当者様や産業医と情報を共有し、問題解決にあたることもございます。 年間を通しての契約だけでなく、ストレスチェック実施後の数ヶ月間や安全衛生週間に合わせてなど、期間を限定して窓口設置を希望される事業所様もございます。

メンタルヘルス研修を依頼したいのですが。

メンタルヘルス不調の未然防止や、メンタルヘルス不調となった後の対応方法について本人や周りの方々が知識を持っておくことはとても重要です。 社員、管理職などを対象に事業所のニーズに合わせた内容で講義やグループワーク形式で研修を実施しています。

長期欠勤後に職場復帰した社員について、その後のフォローを行ってもらえますか。

復職後定期的にフォローを行い、就業上の措置を適切に行っていくことは、離職防止や職場に与える影響からみてとても重要です。不調の再発防止のためにも、復帰後しばらくはご本人の体調や業務負荷が適切かどうかなどを見極める必要があります。 さらに事業所では、個人に向けた一過性の対応に終わることなく、計画的、継続的にメンタルヘルス疾患の予防的対策を進めていくことが大切になります。 弊社では産業医の他、保健師・産業カウンセラーがチームとなって担当者様を支援いたします。カウンセリングや保健指導での経過観察などフォロー体制は万全です。

労働基準監督署からメンタルヘルス体制を整備するよう指導を受けたが、どうしたらよいかわからない。

労働基準監督署からメンタルヘルス関係の指導が入ったという話はよく聞かれます。それだけ行政もメンタルヘルス対策に力を入れ取り組んでいるということです。しかしながらそれまでメンタルヘルスに取り組んだことのない事業場にとっては、何から手をつけるべきかよくわからないものです。 基本的には厚生労働省から示されている”労働者の心の健康保持増進のための指針”に基づき対策を進めていくことが必要です。具体的には指針のなかで示されている4つのケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)を行う体制を構築していくことが必要になります。それぞれの事業場の現状をふまえたうえで、取り組みやすいところから取り組んでいきましょう。 弊社にご相談いただければ、丁寧に助言させていただきます。

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