屋外でのアーク溶接作業に関する法改正
- 2012年03月24日
- お知らせ
4月1日より粉じん則およびじん肺法の改正に伴い、屋外で金属をアーク溶接する作業についても呼吸用保護具の使用対象になります。今まで保護具の着用義務は屋内作業に限定されていましたので、規制が少し強化されるということです。保護具の着用のほかに休憩設備の設置、じん肺健康診断の実施およびじん肺健康管理実施状況報告の提出も必要になります。従来も安全衛生意識の高い会社では屋外のアーク溶接作業においても保護具を着用して作業が行われていましたし、私も産業医としてそのように指導を行ってきましたが、そうでない会社はこれから現場に対して保護具の着用を指導しましょう。