服部産業医事務所の活動

産業医の選任要件における労働者数のカウントについて

法的に常時使用する労働者数が50人以上の事業場については産業医を選任しなければなりませんが、労働者数をカウントするにあたっては、派遣社員もその中に入れなければなりません。その他パート、アルバイト、嘱託社員等も同様の考え方になります。労働者のカウントの中にこれらを入れなくてもよいと思っている担当者が多いようですので、注意する必要があります。ちなみに派遣労働者については派遣元の会社もその数が50人以上の場合は産業医を選任する必要があります。したがって派遣労働者については派遣元、派遣先ともに産業医の選任義務が生じることになります。

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