服部産業医事務所の活動

自己保健義務

不摂生により健診結果が悪化し、就業禁止になったにも関わらず、その本人から仕事ができないで困っているというような苦情を受けることがあります。産業医としては安全配慮の立場から就業禁止にしているわけですが、一方で労働者は自らが健康管理を行うことにより、健全な労働力を提供し、仕事のパフォーマンスを出す義務があるといえます。仕事を全うにするためには、日ごろからしっかり健康管理を行っておく必要があるわけであり、自己保健義務という考え方になりますね。

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