服部産業医事務所の活動

京都で起きた悲惨な事故について その2

今回の事故(事件?)については反響が大きく、早速物流関係の企業の担当者からてんかんの有無が簡便に検査でわからないのかという質問がありました。容疑者はてんかんの持病があるにもかかわらず、運転免許取得の際にそのことを申告していなかったこと、また会社もそれを把握していなかったことなどの報道内容を受けての質問だと思われました。確かに運転中などにてんかんの発作が起きれば、重大な事故をまねくことが予想されますので、特に運輸関係の企業にとっては切実な問題だと思われます。てんかんの検査としては脳波検査がありますが、一般の健康診断と同じ感覚ですべてのドライバーを対象にふるいわけ検査として脳波検査を実施することは事実上不可能といわざるを得ません。会社がてんかんの持病の有無を把握する方法として現実的には本人からの申告に頼らざるを得ないのが現状であり、合法的にその情報を取得できるのは労働安全衛生法に基づく健康診断です。しかしながら健康診断の際に本人が持病を申告しなければそれも不可能であり、今回のケースは申告していなかった可能性が高いと思われます。一方で容疑者は事故当時意識を失っていなかったという見方も出てきており、てんかん発作が原因で起きた事故ではない可能性も出てきました。となりますと本人が故意に起こしたところのいわば事件となりますが、ますますわからなくなってきました。

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