服部産業医事務所の活動

労災申請はだれが行うか

仕事で負傷あるいは疾病にかかった場合は労災となり、所轄の労働基準監督署に申請しなければなりませんが、申請の主体は負傷あるいは疾病にかかった労働者本人であり、会社ではありません。もちろん会社は証明書類を作成する必要はあります。そしてもし会社が証明書類を出さない場合は、その理由を明確にしなければなりません。これには労災隠しを防ぐ目的があるのだと思います。ことに精神疾患を労災申請する際に会社が証明書類を出さないことは十分にあり得ます。労働者は労災であると主張するが、会社はそうでないと考えている場合などです。実際に精神疾患の業務上外の判定は難しいものがあります。

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