服部産業医事務所の活動

ワクチン詐欺

こんにちは、保健師の倉です。
新型コロナウイルスのワクチンについての情報が
意図せずともニュースやワイドショー、SNSから
脳内に入ってきます。
WHOが新型コロナウイルスワクチンについての報道について
ガイドラインを設けており、
情報源を明らかにすること、
ワクチンの利点・副作用について示すことなどが記載されています。
ただ煽るだけの情報とは ちょっと距離を置くことをお勧めします。

また、消費者庁によると
保健所職員を装い、
「高齢者対象でPCR検査とワクチン接種ができる。予約金が必要だ」として
金銭を要求する電話が確認されているそうです。
この手の詐欺は次から次に沸いてきますね…。
皆様は騙されることはないかもしれませんが
ぜひ、ご家族に注意喚起を。

宣伝会議。

事務の武田です。
昔話にこんなのがあったような・・・

今回は宣伝に徹してみました。
”ネタ枯れ”なんて言いっこなしです。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【39】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2021年1月25日付
【39】 まん延期における企業内濃厚接触者調査の留意点

企業の経営者・担当者のみなさま、新型コロナウイルスのまん延期において、これまでとは異なる状況が起きつつあります。特に企業内で濃厚接触者調査を行う場合、これまでとの違いに留意しながら対応を進める必要があります。

1. 課題の背景:
本情報配信の第32回「企業における濃厚接触者調査の留意点」でも、医療機関で従業員が新型コロナウイルス感染症と診断された場合、感染症法に基づき管轄の保健所に報告され、接触確認の調査及び濃厚接触者への対応が行われること、そして企業としても調査への協力を求められることにつき述べました。しかしながら、まん延期において、神奈川県に代表されるように、濃厚接触者調査の対象を重点化し、一般企業等での調査は行わない自治体も出てきております。また、感染者数の拡大が続く中、企業内で感染者が出るリスクは今まで以上に高まっております。
企業内濃厚接触者の調査を保健所が行わなくなったからといって、企業として何もしない訳にはいきません。ただ、これまで保健所が担っていた機能を、企業がそのまま担うということも難しいことと思われます。産業医等の産業保健専門職と契約をしている事業場においては、専門職に調査の進め方につき相談することも可能です。しかしながら、多くの企業ではそのような連携が持てていないことと思われます。そこで、ここでは専門職との連携のない小規模事業場を想定して、まん延期に企業が行うべき対応について説明します。

2. 企業でできる対策:
〇 感染拡大を最小限に抑える対策を徹底する
○ 濃厚接触者を特定する
○ 特定した濃厚接触者への対応を行う

2-1. 感染拡大を最小限に抑える対策を徹底する
□ 症状がある従業員には休んでもらう
□ 休憩・昼食時も含めてマスクの着用を徹底する
□ 最低1m以上の身体的距離を確保する

職場で最初に感染が明らかになった人は、必ずしも最初に感染した人とは限りません。職場ですでに感染が広がっている可能性もありますので、まず実施すべきことは周囲の人の体調確認になります。この段階で症状がある従業員がいれば、すぐに休んでもらうようにしましょう。そして、医療施設に連絡をとり、医師の判断を仰いで行動するよう伝えましょう。
また、職場での感染拡大を最小限に抑えるために、「マスク着用の徹底」、「身体的距離の確保」を強化することも大事です。特に、休憩や昼食時などを含め、マスクを外して会話することのないように徹底しましょう。ちなみにこの二点は次項で述べる濃厚接触者特定の目安となるものです。企業内で感染者が出ても、日頃からの感染防止対策により濃厚接触者がゼロであれば、事業への影響を最小化することができます。
次項から述べる濃厚接触者対応については、「とてもそこまで手が回らない」「保健所と同じようなことはできない」という企業もあることでしょう。そのような企業も含めすべての企業で、ここで述べた『感染拡大を最小限に抑えるための対策』は最低限実施しておきたいことと言えます。

2-2. 濃厚接触者を特定する
<濃厚接触者を特定する目安>
感染者の発症2日前~感染が確定するまでの間に、
□ 感染者と同居あるいは1時間以上の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
□ マスクなしで 1 メートル以内、15 分以上会話があった者(会食等を含む)

従業員の感染が確定した場合、まずは上記目安に該当する従業員や関係者(社外を含む)がいないかを、感染者本人に無理のない範囲でリストアップしてもらいましょう。また、濃厚接触が考えられる従業員や関係者を特定していくのに、誰が感染したかを知らせる必要が生じますので、関係者に名前を開示することにつき本人の了解を求めておきます。
なお、接触の調査は感染拡大防止のためにお願いして行っているのであり、対象者には調査協力への感謝をもって接するようにしましょう。くれぐれも感染したことを責めることがないよう注意しましょう。また、従業員の行動を追うのは「業務の範疇」にとどめ、休みの日や就業時間外に社内外の関係者以外と何をしていたのかなど、業務の範疇外の行動の確認は行わないようにしましょう。
その後、リストアップされた濃厚接触が疑われる従業員にヒアリングを行い、前述の目安に該当することが確認できた者を濃厚接触者と特定します。なお、担当者も従業員も不安を感じることから、つい対象者を広範囲に広げがちですが、対象者の家族も含めて影響も大きくなりますので、なるべく上記基準の範囲内で特定するようにします。

2-3. 特定した濃厚接触者への対応を行う
□ 最後の接触から14日間の健康観察と自宅待機を求める
□ 無症状者に自費PCR検査の受検を求めない
□ 社外の濃厚接触者と連絡をとり、状況を伝える

濃厚接触者と特定した従業員については、感染者との最後の接触から14日間、健康観察と自宅で過ごすことを求めます。この間に症状があれば速やかに会社に報告するとともに、医療機関に電話連絡の上で受診するよう促します。
なお、会社として自費PCR検査を実施するべきか非常に関心の高いところかと思いますが、検査を実施してたとえ陰性であってもそれで感染していないことを証明するものではありません。企業で費用負担する場合でも、症状がない従業員に検査の受検を無理に進めないようにしましょう。
自宅待機期間はなるべく在宅勤務の扱いとすることが望まれます。在宅勤務ができずに休業の扱いとする場合は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する可能性があり、休業手当を支払う必要が出てきます。
感染者との接触はあったものの特定対象外となった従業員に対しては、健康観察と感染対策を強化する程度に留めましょう。自宅待機は求めないものの、少なくとも最後の接触から14日間は、濃厚接触の目安に該当するような行為(会食などマスクを外した状態で会話するなど)を控えるように促しましょう。
社外に濃厚接触が疑われる関係者がいると分かった場合は、当該者に速やかに連絡をとり、状況を伝えるようにしましょう。当該者の扱いをどうするかは、当該者の所属する企業の判断に委ねることになります。

3.. 関連情報リンク:
1) 和田耕治「産業医のための、企業が自主的に『濃厚接触者』を特定する際の注意点」
日本医事新報社 Web医事新報 No.5032 【識者の眼】
https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=15550
2) 吉川悦子、福元舞子、井口理、鈴木茜
保健師のための 積極的疫学調査ガイド[新型コロナウイルス感染症] 患者クラスター(集団)の迅速な検出に向けて 第2版(2020年12月24日)
http://www.zenhokyo.jp/others/doc/20201225-covid-02.pdf
3) 神奈川県
積極的疫学調査の重点化に関するQ&A(一般の方向け)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/ekigakuchousa.html#%E5%95%8F4
4) 今井鉄平監修「自社内でコロナ陽性者が出たらどうしたらいい?取引先への報告や社員のケア、企業側が取るべき対応とは」 コロタツマガジン
https://i-goods.co.jp/covid/magazine/1244/

文責:今井 鉄平(OHサポート株式会社)

動画を下記で配信しております。
〇第37回動画「2021年に実施する健康診断の準備」
https://www.youtube.com/watch?v=6fOUN1hY5SI

テレワークにより飲酒量増加も

テレワークにより外で飲む機会が減り、それに伴い飲酒量も減った方が多い一方で、逆に飲酒量が危険な域にまで増加している方も見られます。殊にふだん通勤や仕事で車を使っている方の中には、飲酒運転をするリスクが減った分、気が緩んで自宅での飲酒量が増加している方が結構おられます。そうしたケースの場合、朝の通勤がないので自宅で夜遅くまでたくさんのアルコールを飲み、生活リズムを崩している状況が窺えます。やはり勤労者は毎日会社に出勤することにより、生活リズムを整え、健康管理ができている側面があります。産業医の立場からも、テレワーク勤務者の健康状態の悪化には注意していきたいと思います。

鼻症状

こんにちは、保健師の倉です。
今日は暖かく湿度もあり
過ごしやすい1日でした。

今週前半は朝晩の寒暖差で
鼻のぐずつくことが
多かったような気がします。
P.M2.5の影響もあるのでしょうか…?

これから黄砂や花粉症のシーズンに入りますが
くしゃみのときは
マスクをしていても
肘でガードし
ティッシュで鼻をかんだ後は
必ず手を洗いましょう。
念には念を!

リモートワーク再び

事務のタケダです。

こんなところにも
私生活でのあり様がにじみ出るのだな、
と思いました。
(実は江頭さんのファンです)

リモートでも大丈夫か

コロナ禍以降、産業保健活動をリモートで行う動きが加速しました。テレビ会議システムを用いて面談を行うことも増えてきました。面談対象者の表情の機微な変化や同席者がいる場合のその場の雰囲気を読み取るのは難しいものがあり、最終的に産業医として就業判定を誤る可能性もあります。リモートによる面談実施の可否については慎重に判断する必要がありそうです。

ヒートショック

こんにちは、保健師の倉です。
今日は日中コートがいらない陽気でしたが
明日からまた気温が下がるようです。
急激な温度変化によって血圧が急変動するヒートショック、
からの脳卒中・心臓病に注意が必要です。

外出のときは、きちんと厚着をして首筋や足元をしっかり防寒
屋内のトイレや脱衣所は暖房器具で暖かくしましょう。
また、入浴時は寒い中服を脱ぐと血圧が上がり、
湯舟に浸かると血圧がグンと下がります。
浴室は暖めておく
足先・手先からかけ湯をしてゆっくり湯舟に入る
熱い風呂や長風呂は避けて、41℃以下、10分以下を目安に
ゆっくり立ち上がって、湯船から出ましょう。

アルコールが体内に残った状態での入浴は
外気温に関係なくNGです。

冬は更に力を入れて、血圧管理に取り組みましょう。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【38】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2021年1月11日付
【38】飲食店を利用する際に注意したいこと

経営者・総務人事担当者のみなさま、新型コロナウイルス感染者の増加が抑えられない地域が出ています。飲食店を利用することはリスクが高いと言われていますが、どこに問題があるのかを確認しましょう。

1. 課題の背景:
新型コロナウイルスは飛沫によって感染しやすいことがわかっています。どのように感染を防止すればよいかもわかってきました。しかし、新規感染者がなかなか減少しません。そのような中、首都圏での緊急事態宣言が発出されました。東京では飲食をする場面が主な感染拡大の要因となり、職場や家庭、院内・施設内の感染に繋がっていると考えられています(参考資料1)。これ以上の感染拡大を抑えるために、感染拡大地域では特に人が集まる飲食の機会を見直す必要があります。

2.企業でできる対策
○ 飲食の場において感染が起こる背景を理解する
〇 感染拡大の状況を判断し、飲食の場を設けてよいかどうかを判断する

1) 飲食の場において感染が起こる背景を理解する
新型コロナウイルスは飛沫によって感染しやすいことがわかっています。マスクを着用することで飛沫を防ぐことができますが、マスクを外す飲食の場で会話することで感染リスクが高まります。たとえ短時間であっても、少人数であっても、とくに感染が拡大している地域では「安全な会食」を行うことは困難であることを認識しましょう。

図)会食に関わるクラスターのイメージ例(参考資料2)
※下記URLのp.22、図4①になります。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/kongo_kento_12_2.pdf

図は、会食に伴うクラスターの事例です。複数の家族が集まって会食を行い、一部の家族で感染が拡大しております。マスクを着用せず、大きな声で長時間会話をしたり、密な状態になっていたことがわかっています(参考資料2)。飲食店においては、客と従業員の間での感染は少なく、感染者が同席することによって感染のリスクがより高くなります(参考資料3)。また、参加者が席を移動することにより感染がより多くの人に拡がった事例もあります。他に、家族の一人が会食に参加して感染し、家庭内での感染に広がった事例も報告されています。

2) 感染拡大の状況を判断し、飲食の場を設けてよいかどうかを判断する
下の図は新型コロナウイルスへの感染リスクの考え方を示しております(参考資料4)。同居の家族等、普段から一緒にいる人であれば外食してもそれほどリスクが高まることはないと考えられます。しかしながら、同居の家族以外との接点があると、その活動内容によって感染リスクは高まっていきます。

図)新型コロナウイルスへの感染リスクの考え方
※下記URL中に掲載されている図になります。
https://news.yahoo.co.jp/byline/takayamayoshihiro/20201220-00213483/?fbclid=IwAR14RA0rwfGnpkOx-tGuopldAoPNznqfWBJwWF5tVo_d44coVKAqa8vyW74

感染拡大が落ち着くまでは、飲食店の利用も含め、普段生活を共にする人以外との接触を極力避けることが大切です。地域の感染拡大が落ち着いている場合でも、感染リスクの高い行動を慎むよう努めましょう。

①感染拡大地域では、
□同居の家族等以外との飲食の機会を避ける
②感染拡大が落ち着いても、
□大人数、長時間の飲食店利用は控える
□社員同士で昼食を一緒に取るときも、マスクを外した状態で会話しないように注意する
□飲食店を利用する際は着席し、席の移動はしない
□少しでも体調の変化を感じるときは会合への参加を取りやめる

3.関連情報リンク・参考情報:

1) 直近の感染状況の評価等(第20回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料4)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000715536.pdf

2) クラスターの分析に関するヒアリング調査等の結果と今後に向けた検討(新型コロナウイルス感染症対策分科会事務局)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/kongo_kento_12_2.pdf

3) いわゆる「飲み会」における集団感染事例について(国立感染症研究所)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9941-covid19-26.html

4) 新型コロナウイルスへの感染リスクの考え方(高山義浩)
https://news.yahoo.co.jp/byline/takayamayoshihiro/20201220-00213483/?fbclid=IwAR14RA0rwfGnpkOx-tGuopldAoPNznqfWBJwWF5tVo_d44coVKAqa8vyW74

5) (12月時点)新型コロナウイルス感染症の″いまについての10の知識″(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000712224.pdf

文責:櫻木 園子(一般財団法人京都工場保健会)

動画を下記で配信しております。
〇第36回動画「社内研修、採用イベント時の感染対策」
https://www.youtube.com/watch?v=c9BRibrGnZw

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【37】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2020年12月28日付
【37】 2021年に実施する健康診断の準備

企業の経営者・担当者のみなさま、そろそろ2021年に実施する健康診断(健診)の準備を始める時期です。もしもの場合を含めた留意点を確認しましょう。

1. 課題の背景:
本情報配信の第7回「健康診断の延期にまつわる考え方」では、2020年4月時点の情報をもとに、厚生労働省から発信されていた情報、またさまざまな制約のもとで健診を行う場合の優先順位や会場での留意点について解説しました。
その後5月に、日本全国の健診実施施設が加入する8つの団体が合同マニュアル「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」を公表し、新たな形での健診が定着しつつあります。そこで今回は、合同マニュアルの内容を踏まえて、2021年に実施する健診を準備する際の留意点を解説します。

2. 企業でできる対策:
○ 施設健診の場合、各施設の対策を確認し、実施時期をできるだけ分散させる。
○ 巡回型健診の場合、会場における時間と空間の「密」を避ける。
○ 予定どおり実施できなくなった場合に何をするか決めておく。

2-1. 施設健診
<健診施設に確認しておきたい8つのポイント>
□ 受診者の体調確認をどのように行っているか?
□ 受診者間、受診者と職員の距離の確保をどのように行っているか?
□ 室内の換気をどのように行っているか?
□ 受診者の「密集」を避けるため、1日の予約者数、予約時間等をどのように調整しているか?
□ 受診者を含む複数の人の手が触れる場所の消毒を行っているか?
□ 健診施設職員の体調確認をどのように行っているか?
□ 健診施設職員に新型コロナウイルス感染症の陽性者が生じた場合、どのように対応するか?
□ 受診者に新型コロナウイルス感染症を疑う検査結果が判明した場合、どのように対応するか?
本稿では、各従業員が施設を訪問して健診を受ける形態を「施設健診」と呼びます。
施設健診の場合、会場における感染防止策は施設側に委ねられます。合同マニュアルは「基本姿勢」「健診施設の受診環境の確保」「健診施設職員が感染源とならないための配慮」「緊急時の対応」「健康診断項目ごとの留意事項」から構成され、事実上の全国標準ですが、個別具体的な対策は健診施設によって違いがあっても不思議ではありません。合同マニュアルの内容から主なポイントを8つ抜粋しましたので(上記)、実際に健診を委託する施設がどのような対策をとっているか、一度は尋ねてみることをお勧めします。担当者が医学・医療に関する専門家でなくても、企業側が感染拡大防止を意識していることは健診施設に伝わります。

2-2. 巡回型健診
□ できるだけ広くて換気のしやすい会場を確保し、定員を設定する。
□ 体調不良などで予定日に受けられなかった人への代替案を準備しておく。
本稿では、健診施設のスタッフがバス等で事業場を訪問して健診を実施する形態を「巡回型健診」と呼びます。
巡回型健診における留意点として真っ先に挙げられるのは会場の確保です。各検査ブースだけでなく検査待ちの場所を含めて人と人との距離を確保できるか、マスク着用や仕切りの設置でそこにいる人からの飛沫拡散を抑えられるか、外気を取り入れて換気できるかを検討し、レイアウトを決定します。また、一度に会場に入れる人数、それを上回った場合の待機場所も決めておきます。
発熱や咳などの体調不良がある従業員は、健診の受診以前に出勤そのものを控えてもらいたいところです。ただし、巡回型健診の日程はどうしても限られるため、もし従業員にとって健診が「外せない用事」と思われてしまうと、無理に出勤するきっかけになってしまうおそれが想定されます。例えば「巡回型健診を受けられなかった人は後日の施設健診を案内する」などの代替案を準備した上で、体調不良時には出勤しないよう再周知しましょう。

2-3. 予定どおり実施できなくなった場合への備え
□ 有害業務に従事する者の健康診断を優先する。
□ 入手できる情報をもとに、就業上の措置の確認・見直しを行う。
数か月前から健診の準備をしても、実施が近づいた時期にその地域で感染が急激に拡大してしまった場合など、予定どおり実施できない事態も起こりえます。
労働安全衛生法第66条の5では、事業者に対して、労働者の健診結果と実情を踏まえた就業上の措置を義務づけています。ここでいう「就業上の措置」とは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮のように個人を直接対象とするものだけでなく、作業環境測定の実施、施設の整備のように職場環境を対象とするものの両方が含まれます。すなわち、労働安全衛生法に基づく健診は、働く人の健康と安全を守るための適切な配慮を主な目的として義務づけられています。
もし健診を実施できる日数および人数が予定よりも減ってしまった場合は、2020年6月頃まで各種の健診が延期されていたときの考え方を準用して、一定の有害業務に従事する労働者を対象とする特殊健診(有機溶剤、特定化学物質など)やじん肺健診(じん肺法)を優先して実施します。
さらに、前回までの健診結果あるいは傷病休職などの事情により、就業制限等(例:残業や深夜勤務の制限、車両・クレーン運転作業の制限)の対象となっている従業員については、健診が予定どおり実施できなくても、入手できる範囲の情報から措置内容の確認・見直しをしておきましょう。

3. 関連情報リンク:
1) 厚生労働省 2020年5月26日掲載
健康診査実施機関における新型コロナウイルス感染症対策について(情報提供)
https://www.mhlw.go.jp/content/000634010.pdf
2) 日本総合健診医学会 新型コロナウイルス感染防止への対応について
https://jhep.jp/jhep/sisetu/covid_19.jsp
3) 日本人間ドック学会 新型コロナウイルス感染症への健診の対応について(情報提供)
https://www.ningen-dock.jp/covid19_dock

文責:田原 裕之(産業医科大学 産業精神保健学)

動画を下記で配信しております。
〇第35回動画「コロナ禍における飲酒対策」
https://www.youtube.com/watch?v=v0ALkBhjiew

産業医に関するご契約・ご相談は、メールまたはお電話にてお気軽に新規契約をご検討の方下さい。服部産業医SOSコールTEL:093-742-2204 受付時間 9:00~18:00 ≫新規契約をご検討の方フォームはこちら メールは、日・祝日を除き、24時間以内にご返信致します。
お問い合わせフォーム
TEL:093-742-2204 受付時間:9:00~18:00
電話をかける