服部産業医事務所の活動

産後パパ育休

10月1日から産後パパ育休が施行されます。
(名称はどうかと思いますが…)
出生時育児休業の創設や、
育児休業の分割取得などについて
4月までに就業規則の見直しを
終える必要がありましたが
準備万端でしょうか。

妊娠出産をした労働者(配偶者)には
個別の周知と意思確認が必要ですので
お忘れなきよう。
育児・介護休業法について
厚生労働省のサイトが充実していますので
ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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