スポット契約について

産業医の選任義務はないけれど困ったときに相談したい企業様へスポット契約があります。

スポット契約

  • 健康診断結果で所見のある方が見つかったり、心や身体に不調があって、仕事に影響が出そうなときに
    相談できる専門家がいると安心です。
    就業措置判定、復職判定
    (面談およびカウンセリングの流れ) ▶詳しく見る
  • 保健師または産業カウンセラーが御社の悩みをお聞きします。必要に応じて産業医相談に切り替える
    ことも可能です。
  • 医療機関のご紹介、受診の促し、紹介状を作成し、企業様と主治医を結びます。
    休職・復職支援
    面談後の情報提供(主治医への紹介状発行)
  • 安全衛生・健康管理に関するご希望のテーマにてお話をします。
    健康講話
    • 熱中症対策
    • 感染症対策
    • 転倒予防
    • 健診結果の見方
    • 健康管理、生活習慣指導
    • 女性の健康管理
    • メンタルヘルス教育(セルフケア、ラインケア)
    • 応急手当、救急対応
    • 喫煙対策
    • 腰痛予防
  • ストレスチェック
    • 実施者および面接指導の実施、意見書の作成、ストレスチェックを進める上での困りごとにお応えします。
    • 従業員50人未満の事業所であっても法的には産業医による健康診断の事後措置や長時間労働面談が義務づけられています。
      またストレスチェック制度は努力義務となっています。
    • 小規模の事業所では安全衛生管理体制が不十分であり、さらに労働衛生管理上のリスクが高い傾向にあります。
    • しかしながら、小規模であるほどリスクの影響も大きく、リスク管理は経営面からも会社および従業員を守ることに直結します。
    • 事業所から必要に応じてご相談いただくことで、事業所の弱い部分はどこか、優先課題は何であるかが見えてきます。
      弊社では事業所の業種業態や規模、ニーズに応じた産業医活動をデザインすることが可能です。
    • 先ずはご相談ください。
事業所担当者様からの
ご相談を受け付けています。 新規産業医契約をお考えの方
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