受動喫煙防止対策
- 2020年03月24日
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こんにちは。保健師の宮本です。
新型コロナウイルスについてが毎日メインのニュースとなっています。各事業所でも会社としての対策を検討されていると思います。
それとは別ですが、4月から受動喫煙の防止義務を定めた健康増進法が改正され、施行されますが、そちらの対策は完了されておりますでしょうか。
会社の事務所は、第二種施設として、規制の対象となります。
喫煙室の設置もできますが、一定の基準を満たすことが必要です。
職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(令和元年7月1日基発0701第1号)
新たに屋外に設置される事業所もあるようです。
その際の設置場所は、近隣に迷惑がかからないなどの配慮が必要となってきます。
慌ただしい年度末を迎えることとなりそうですが、再度ご確認をお願いいたします。