妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策
- 2017年09月01日
- 法令関係
これまで、男女雇用機会均等法 (以下「均等法」) により、事業主には職場におけるセクシュアルハラスメント防止措置を講ずることが義務づけられていましたが、改正均等法及び改正育児・介護休業法により、平成29年1月1日からは、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止措置も、事業主に義務付けられることになりました。
職場における 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策や
セクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!
( 厚生労働省の妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策詳細はこちら )
*(予告)詳しい解説は、3/7付ブログをご覧ください。