服部産業医事務所の活動

No music, No life

10月も今週で終わりです。
3月に贔屓のバンドが
NHK連続テレビ小説の主題歌に決定し
平日欠かさず視聴していましたが
あっという間に最終回です。
音楽はスマホですぐ聞けるのですが、
ドラマの途中で流れたり
ふとラジオ流れたりする
あの特別感って何なのでしょう…。
家に帰って録画をみるのが
毎日の楽しみでした。

ライブも無い中、
楽曲を購入する以外で
どうやったら応援できるのかと
時々思います。
グッズは たくさんいらないし…。
公式YouTubeの視聴回数を上げ、
サブスクで聞けば
少しは利益に繋がるのでしょうか?

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【57】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2021年10月25日付
【57】 海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書

企業の経営者・担当者のみなさま、新型コロナワクチン接種後の海外渡航について、できるだけスムーズにできるよう、最新の情報を集めましょう。

1. 課題の背景:
新型コロナウイルス感染症の流行が落ち着いてきたら、出張等の海外渡航の再開を検討する企業も多いかと考えられます。ワクチン接種済の人は、日本を含む各国で、出入国手続きの一部が免除または緩和されることがあります。今回は海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書、いわゆる「ワクチンパスポート」について、10月22日時点で入手可能な情報に基づき紹介します。

2. 企業でできる対策:
○ 渡航予定の国・地域における入国制限措置を確認する。
○ 接種証明書の申請は接種券を発行した市町村に書面で行う。
○ 日本への帰国時の手続きを確認する。

図1 接種証明書が使用可能な国・地域 (外務省、10月15日現在)
【アジア】
インドネシア、シンガポール、スリランカ、タイ、ベトナム、香港、マレーシア、モルディブ
*韓国:隔離免除書発行に必要な書類のうちのひとつとして認められる
【大洋州】
サモア、パプアニューギニア、パラオ、マーシャル諸島
【北米】
カナダ、米国(グアムのみ)
【中南米】
エクアドル、エルサルバドル、コスタリカ、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、
パラグアイ、ベリーズ、ホンジュラス
【欧州】
アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、コソボ、
ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、デンマーク、ドイツ、バチカン、フランス、
ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、リトアニア
【中東】
オマーン、チュニジア、トルコ
【アフリカ】
アンゴラ、ガボン

2-1. 渡航予定の国・地域における入国制限措置
世界のほぼすべての国・地域でコロナ禍の前より大幅に厳しい入国制限措置が続いており、具体的な内容は流行やワクチン普及などの状況に応じて時々刻々と変化しています。日本から他国への渡航の場合、最新の情報は相手国の大使館に問い合わせるのが最も確実です。より手軽に、インターネットを通じて日本語で読める情報源としては、外務省の海外安全ホームページに各国の情報を集約したページと接種証明書が使用可能な国・地域一覧があり、随時更新されています。(関連情報リンク1)と2)、図1参照)

2-2. 接種証明書の申請
厚生労働省によると、接種証明書の交付は、当分の間は書面のみですが、国際的な公開規格を用いた電子化の準備も進めているとのことです。
現時点で、対象者には2つの条件があります。(関連情報リンク3)、図2参照)職域接種を含め、接種会場がどこであっても、市町村が発行した接種券を用いて接種を受けた人は「予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種を受けた」ことになります。申請手続きも接種券を発行した市町村で行います。もうひとつの条件については、具体的な渡航予定がある人に限ることで、手続きの混雑を避ける狙いが考えられます。

図2 接種証明書の対象者 (厚生労働省、10月22日現在)
(1) 予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、
職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。
(2) 我が国から海外へ渡航する際や日本への入国、帰国の際に、
接種証明書を必要とすること。

2-3. 日本への帰国時の手続き
日本人の帰国時を含む日本入国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出すると、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機や、入国後14日間の待機期間の一部が短縮されることがあります。ただし、10月22日現在、出発地により対象外になるほか、14日間の待機期間の一部短縮には、自費で受けたPCR検査等の結果提出も必要とされています。(関連情報リンク4)と5)参照)

3. 関連情報リンク:
1) 外務省 新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する
各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置(10月22日現在)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
2) 外務省 海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧
(10月15日現在)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html
3) 厚生労働省 海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
4) 外務省 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html
5) 厚生労働省 ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

文責:田原 裕之(産業医科大学 産業精神保健学)

動画を下記で配信しております。
〇第55回動画「With コロナ時代におけるインフルエンザ予防接種 その2」
https://www.youtube.com/watch?v=b_0XObrxgCk

感染検査における偽陽性と偽陰性

PCR検査や抗原検査など感染の有無を調べる検査には、どんな検査でも偽陽性や偽陰性が出ることはつきものであり、それらの出ない完璧な検査はありません。偽陽性は余分な心配や時間をかけてしまうことになり、また偽陰性は感染を見落とすことになります。もちろん検査方法や検査キットごとにその精度はさまざまですが、検査結果の解釈や事後措置については偽陽性や偽陰性の可能性も考慮したうえで行う必要があります。最近は検査キットが市販され、簡単に手に入るようになってきましたが、検査キットの選択のみならず、結果の解釈も含め、素人判断するのは少し危うい気がします。産業医契約先の企業におかれましては、感染検査において疑義が生じたような場合は、ぜひご連絡いただけるようお願いいたします。

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コロナ感染者数激減

コロナの感染者数が緊急事態宣言解除後も減り続けている状況のなかで、なぜここまで感染者数が減るのか分からないというような、まるでそのことを不可解に思うような論調も一部に見受けられます。ウィルスというものが、科学の発達した現代でも人知を超えた存在であることを思い知らされます。

ピンクリボン月間

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企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【56】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2021年10月11日付
【56】社員のワクチン接種情報の取り扱い
経営者・総務人事担当者のみなさま、日本でワクチン接種が進み、接種歴に基づく行動制限緩和も議論され始めました。一方で、社員の接種歴情報をめぐるトラブルも生じているようです。ワクチン接種情報は適切に取り扱われているでしょうか?

1.課題の背景:
 日本でも新型コロナワクチン接種が進み、2回接種完了者は約60%となっています(2021/10/1時点)。ワクチン接種歴およびPCRなどの検査結果を基に行動制限の緩和を行う「ワクチン・検査パッケージ」も検討されています。今後、医療機関への立ち入り、県境を越える移動などに適用される可能性があります。
ワクチン接種歴に基づく行動緩和に向け、社員のワクチン接種率を上げること、接種歴を把握しておくことは重要になってきます。一方で、ワクチンを接種しない人への不利益取り扱い、接種の強要も問題となっています。

2.企業でできる対策:
〇 社員のワクチン接種歴情報を取得する際は、情報取得のためのルールを作成する。
〇 ワクチン未接種者へ接種勧奨は行うが、強要にならないよう注意する。
〇 ワクチン未接種者への不利益取り扱いをしない。
〇 ワクチン接種を採用の条件とするかどうかは慎重に判断する。

1) 社員のワクチン接種歴情報を取得する際は、情報取得のためのルールを作成する。
 ワクチン接種のための休暇申請、職域接種の受付等で社員のワクチン接種歴を把握している会社もあると思われますが、ワクチン接種歴情報は要配慮個人情報であり適切に取り扱わないと個人情報保護法違反となる恐れがあります。
□ 利用目的、誰が情報を取り扱うかなどを事前に定める。
□ ワクチン接種歴情報は利用目的等を分かりやすく伝えた上で、社員からの自主的な申告を促す形で取得する(申告を強制しない)。
□ ワクチン接種歴情報は取得時に事前に示した以外の目的で利用しない。
※詳細は関連情報リンクの(5)、(6)参照

2)ワクチン未接種者へ接種勧奨は行うが、強要にならないよう注意する。
 ワクチン接種率を向上させることは、会社内の感染リスク低減、行動制限の緩和のためにも重要です。一方、接種を拒否する人への接種の強要はパワハラに該当する恐れがあります。
□ ワクチン接種はあくまで任意であり、接種の勧奨に留める。
□ 新型コロナワクチンの成分に対してアナフィラキシー症状を起こしたことがあるなど、接種ができない人がいることにも留意する。

3)ワクチン未接種者への不利益取り扱いをしない
□ 新型コロナワクチンの接種を拒否したことのみを利用とした解雇、雇止めをしない。
□ 接種歴を基に、配置転換を行う場合、目的、業務上の必要性、配置転換以外の方法での代替可能性について十分検討し、当該者へ説明の上行う。

4)新型コロナワクチン接種を採用の条件とするかどうかは慎重に判断する。
□ 採用条件とする場合、その理由が合理的かどうか十分検討する。
□ 採用条件とする場合は、その理由を応募者にあらかじめ示して募集する。

3.関連情報リンク:
(1) 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)問10-13
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide-add210621koukai.pdf
(2)新型コロナワクチンQ&A 新型コロナワクチンの接種を望まない場合、受けなくても良いですか。
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0053.html
(3) 日本産業保健法学会Q&A Q15:会社が社員に接種を勧めたり、(医療現場含め)半ば強制的な雰囲気となることについての懸念
https://www.juntendo.ac.jp/jcrtc/albums/abm.php?f=abm00036266.pdf&n=%E9%A0%86%E5%A4%A9%E5%A0%82HP%E6%8E%B2%E8%BC%89%E7%94%A80707_FIX%E7%89%88.pdf
(4)法テラス 新型コロナウイルス感染症Q&A
Q7 新型コロナウイルスワクチンを接種しなければ解雇すると言われました。接種しなければなりませんか。https://www.houterasu.or.jp/saigaikanren/saigaiqa/koronaqa/roudou/index.html#cmsEFDAD
(5)事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf
(6)職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド 補遺版(職域接種の Q&A)
Q12従業員がワクチン接種をするかどうかについて人事部としては、把握しておきたいと思います。業務命令として当該報告を求めることは可能でしょうか︖
https://www.sanei.or.jp/images/contents/416/COVID-19guide-add210621koukai.pdf

文責:守田 祐作(産業医科大学 健康開発科学)

動画を下記で配信しております。
〇第54回動画「職場における積極的な検査の促進について」
https://www.youtube.com/watch?v=2Eyh6EtmgFg

東 敏昭 名誉教授にご講演いただきました

先週末8日に私どもの事務所の勉強会をWEB開催し、弊社で業務をしていただいている多数の先生方に参加いただきました。今回はいつもと趣向を変えまして、産業医科大学名誉教授の東敏昭先生をお招きし、労災保険制度・補償をテーマに約1時間半講義をしていただきました。労災保険制度について事例、質問やクイズ、裏話を交え、系統的に分かりやすく説明いただき、我々産業保健に従事する者にとって大変有意義で勉強になる内容でした。弊社としましては、先生がお近くにいらっしゃることもあり、今後も折に触れ、色々ご教授いただきたいと考えています。東先生にはこの場をお借りしまして、感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。

キャンペーン

調子にのって購入したお得な商品券を
どうやって消費するか
悩ましい月末が続きます。
9月はPaycha、10月は小倉にぎわい商品券。
対象外のお店で買いものしてしまう、
持ち歩くのを忘れる、
急に物欲がなくなる…。
何なんでしょう、この現象。

普段ストックしない消耗品が
部屋の隅を占拠しています…。

10月も色々予定されているようです。
北九州市商工会議所

https://www.kitakyushucci.or.jp/premium/
https://www.kitakyushucci.or.jp/topics/event/nigiwai/

転倒予防

こんにちは。保健師の宮本です。
10月10日は「転倒予防の日」です。

職場での転倒災害は、2020年で約31,000件(休業4日以上)となっており、労働災害の中で最も多い災害です。
転倒災害は、転倒の状況によっては重症化してしまい、休業が長引いてしまいます。
以下は転倒災害が増えている小売業・介護業向けの事業所への対策要請となっていますが、
どの業種でも起こりうる災害です。
これを機会に職場環境の見直しを行いましょう。

厚労省 10月10日は「転倒予防の日」、職場での転倒予防に取り組みましょう!
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21393.html

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