服部産業医事務所の活動

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【7】(改訂版)

7回目の配信内容の改訂版になります。
2020年4月20日 ※更新:2020年4月28日

【7】 健康診断の延期にまつわる考え方(改訂版)

経営者・総務人事担当者のみなさま、予定されている健康診断は漫然と延期するのではなく、時期とやり方を考えて決めましょう。
厚生労働省のQ&Aが4月21日に更新されたことに伴い、本文書も更新しました。

1. 課題の背景:
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 令和2年4月21日時点版」とその関係文書によると、雇入時の健康診断、定期健康診断などの一般健康診断(労働安全衛生法第66条第1項)は、「当面6月末まで延期して差し支えない」とされています。
今回、労働安全衛生法に基づく健康診断を労働衛生機関や病院(以下「実施施設」)に委託している中小企業を念頭に、健診の延期にまつわる考え方について、いくつか例を挙げて解説します。

2. 企業でできる対策:
○ 雇入時の健康診断、定期健康診断等は、当面6月末までは無理に実施しなくてよい。
○ 7月以降は再開がありうることと年間計画を踏まえて検討する。
○ 特殊健康診断やじん肺健康診断は優先して極力実施する。
○ 健診を延期した場合でも、就業上の措置の確認・見直しを行う。

例1: 毎年4月頃に実施している雇入れ時の健康診断や定期健康診断は・・・
・ 当面6月末までは無理に実施しなくてよい
雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)の実施時期は雇入れの直前又は直後ですので、4月1日付けで雇用した従業員の場合、3月末か4月のどこかが通例です。また、近い時期に定期健康診断(同第44条)や特定業務従事者の健康診断(同第45条)も行う企業も多数あります。今年は、厚生労働省Q&Aにある「当面6月末まで延期して差し支えない」を「6月末までには実施しないといけない」と解釈して手配を急ごうとしている企業もあると見聞きしますが、慌てる必要はありません。「とりあえず6月末までは無理にやらなくてもよい」と捉えるほうが妥当です。

例2: 6月末まで延期した健診は・・・
・ 7月以降は再開がありうることと年間計画を踏まえて検討する。
・ 実施するときは会場での「3密」と接触感染を防ぐ対策をとる。
「当面6月末まで延期して差し支えない」の後、7月以降は、「さらに延期して差し支えない」となるか、「これ以上延期せず健診を実施せよ」となるか、どちらもありえます。実施施設の担当者とスケジュールや感染防止対策をよく打合せしておくことが大切です。
スケジュールに関して、誕生月など年間通じて健診を実施している場合は、延期分を他の月に振り替えます。年1回の定期健診は5月頃、特定業務従事者の年2回目は11月頃、のように時期を固めて一斉に実施している場合、対象者が多い1回目と比較的少ない2回目を入れ替える方法が考えられます。健診の時期や実施施設を固定していない場合、5月時点でいきなり「今年いっぱい延期するので12月までに近くの病院で受けておくように」といった方針を出してしまうと、多くの従業員が未受診のまま12月が迫るおそれが想定されます。健診以外の行事を含む年間計画を踏まえ、概ね3か月以内(四半期)のスパンで見通しを示すほうが無難です。
感染防止対策のうち「3密」(密閉・密集・密接)を避ける方法として、できるだけ広い会場を確保する、一度に会場に入る人数を制限する、会場内にいる人同士の距離をとるか仕切りを設けるなどがあります。接触感染防止を図る方法として、聴力検査用ヘッドホンなど複数名の手が触れる備品は、家庭用洗剤かアルコール消毒剤で清拭する、などがあります。

例3: 延期対象に含まれない特殊健康診断やじん肺健康診断は・・・
・ 「3密」と接触感染を防ぐ環境で極力実施する。
4月21日時点で、一定の有害業務に従事する労働者を対象とする特殊健康診断(有機溶剤、特定化学物質など)やじん肺健康診断(じん肺法)は、例2で挙げたような感染防止対策を講じた上で、法令に基づく頻度での実施が求められています。ただし、十分な感染防止対策を講じた実施施設での実施が困難な場合には、6月末まで延期することとして差し支えないとされています(4月21日版で追加)。少なくとも、対応できる人数が限られる場合、優先すべきはこれらの健診です。

例4: 健診を延期した場合でも・・・
・ 就業上の措置の確認・見直しを行う。
健診を延期した場合でも、前回までの健康診断結果、あるいは傷病休職などの事情により就業制限等(例:残業や深夜勤務の制限、車両・クレーン運転作業の制限)の対象となっている方の措置内容の確認・見直しはしておきましょう。例えば糖尿病を抱えた労働者が長時間の残業を強いられ、食事の節制や必要な通院治療がままならない状況になっていませんか。労働安全衛生法(第66条の5)では、事業者に対して、労働者の健康診断結果と実情を踏まえた就業上の措置を義務づけています。ここでいう「就業上の措置」とは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮のように個人を直接対象とするものだけでなく、作業環境測定の実施、施設の整備のように職場環境を対象とするものの両方が含まれます。

3. 関連情報リンク:

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 令和2年4月21日時点版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づく健康診断の実施等に係る対応について(2020年3月11日)
https://www.fukushimas.johas.go.jp/media/images/_u/topic_file/166100l45f.pdf
※リンク先は (独)労働者健康安全機構 福島産業保健総合支援センター

文責:田原 裕之(産業医科大学 産業精神保健学)
※本文章は、産業医有志グループ(今井・櫻木・田原・守田・五十嵐)で作成しました。厚生労働省新型コロナウイルス対策本部クラスター対策班・和田耕治先生(国際医療福祉大学・公衆衛生学教授)のサポートも受けております。

動画配信を始めました。第6回「物流業における感染対策」を下記で配信しております。
https://www.youtube.com/watch?v=xENFoLKAWo4

喫煙室は3密

この4月に原則屋内禁煙になりましたが、それでも一定の要件を満たす喫煙室は現在も使用されているのが現状です。よくよく考えてみると、喫煙室はまさにコロナ感染リスクが高くなる3密の条件にあてはまります。さらに悪いことに、喫煙はコロナ感染重症化リスクになりますので、愛煙家の方々もこの時期は特に喫煙室内での喫煙をひかえていただく必要があります。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【9】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2020年4月27日を転記します。
サイトはこちらです。
http://www.oh-supports.com/corona.html
第6回「物流業における感染対策」を下記で配信しております。
https://youtu.be/NlCYjs5sE8A

今回、9回目の配信内容になります。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2020年4月27日
【9】医療機関への配送業務における感染対策

経営者・総務人事担当者のみなさま、
医療機関への配送作業を行う従業員の感染対策は万全でしょうか?
感染リスクの高い医療機関への配送業務は、
従業員の不安も大きいと思われますが、
きちんと感染対策を取ることでリスクは低減できます。

1. 課題の背景:
緊急事態宣言下においても、
医療用医薬品を医療機関に供給する医薬品卸売業等の事業者は、
十分に感染拡大防止策を講じつつ、安定的かつ継続的に
これらを供給することが社会的に求められています。
配送業務を行う従業員が、感染者や濃厚接触者となってしまった場合、
長期間にわたり職場離脱が予想されます。
また、感染者となった従業員が配送先の医療従事者に二次感染させることで、
当該医療機関内に新たなクラスターを発生させることにもつながりかねません。
作業者に下記の対策を実施させるとともに、
管理者も人員確保含めた作業体制、連絡体制の整備など
改めて感染対策を見直し、徹底しましょう。

2.企業でできる対策:
新型コロナウイルスの感染様式は
インフルエンザと同じく、飛沫感染、接触感染です。
『物流業における新型インフルエンザ対策ガイドライン(緊急対策マニュアル)』等が
準用可能です。

○ 物流業における新型インフルエンザ対策ガイドラインおよび副読本のチェックリスト
職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
医薬品卸売業における事業継続のための新型インフルエンザ対策ガイドラインを
活用し、感染対策を見直す

以下にポイントと補足点を記載します。

1)従業員の健康管理
感染拡大防止のため、体調不良時は仕事をしないよう徹底する
□発熱や風邪症状があるときは、軽症でも業務を行わないことを徹底する
□点呼時及び定時連絡時に、日々の検温、風邪症状の有無を確認する
□長時間労働を避け、睡眠・休息時間を十分確保する
□従業員に感染リスクの高い行動
(例:客席の狭い飲食店での会食やカラオケ、興行施設の利用、大規模集会への参加)を
とらないように自覚を促す

2)点呼時
新型コロナウイルスは、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の
一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても
感染を拡大させるリスクがあります。
また、無症候の者からの感染の可能性も指摘されています
□対面でのやりとりはできるだけ短く、可能な限り2mの距離を取って行う
□アルコールチェッカーは携行型など1人1人専用の物を用いることが望ましい。
据え置き型を共用する場合は、マウスピースは毎回交換し、
本体を次亜塩素酸ナトリウムで消毒する
(アルコール消毒を用いるとチェッカーが反応してしまうため)

3)受け渡し時の対策
医療機関での感染拡大防止のために、
医療機関側と配送従業員側の双方の感染リスクを
なるべく低減させることが大事です。
そのためにも、従業員が医療機関に立ち入る時間や場所を制限する、
手指衛生を徹底する、対人距離を取るなどの対策が必要です。
□医療機関への入門前と後に、手洗いを行う(アルコール消毒可)
□周囲に広げない対策として、対面時にはマスク(ガーゼ、布マスク可)を着用する
□医薬品の納品について、相手先と事前相談し、
納品の回数や時間、場所などを制限しておこなう
□感染症指定医療機関や感染拡大があるような医療機関では、
なるべく入り口や事務室等(事務スタッフ中心の場所)で納品をおこなう(※)
□一般的な病院(内科、耳鼻科、歯科の各クリニック含む)でも、
病棟など患者がいる場所にはなるべく立ち入らない(※)
□医薬品の受け渡し方法についても、相手先と事前相談し、
対面でのやりとりはできるだけ短く、
可能な限り2メートルの距離を取っておこなう 

※場所別の感染リスクの考え方:
リスク高:病棟(フロア)、これに準じる場所【患者がいる場所】
リスク中:診察室、これに準じる場所【医師、看護師が中心の場所】
リスク低:事務室、これに準じる場所【事務スタッフ中心の場所】

4)休憩時の対策:飲食店などでの感染リスクを避ける
□可能な限り飲食店ではなく、車内で食事を摂る
□飲食店で食事を摂る場合は、他人との距離を取る(混んでいる店は避ける)

5)共用を避けることと共用器具の消毒
接触感染を防ぐため不特定多数が触るところの消毒を行い、接触感染を防ぐ
□できるかぎり1車1人制とする
□始業前、終業時にハンドル、チェンジレバー、ドアノブ、端末のボタンなど
手で触れる頻度の多いところをアルコールや次亜塩素酸ナトリウムによる
拭き取り消毒を行う

3.関連情報リンク:
1)医薬品卸売業における事業継続のための新型インフルエンザ対策ガイドライン
2)『物流業における新型インフルエンザ対策ガイドライン(緊急対策マニュアル)』
http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/pdf/inhuruenza.pdf
3)『新型インフルエンザ対策ガイドライン緊急対策マニュアル副読本』
http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/influ/img/kinkyu_taisaku_manual_sub.pdf
4)職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリストhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000617721.pdf
5) 新型コロナウイルス対策 身の周りを清潔にしましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614437.pdf
6)アルコール除菌剤等によるアルコール検知器への影響について
https://j-bac.org/files/files20200317130408.pdf

文責:今井 鉄平(OHサポート株式会社 代表・産業医)
※本文章は、産業医有志グループ(今井・櫻木・田原・守田・五十嵐)で作成しました。
厚生労働省新型コロナウイルス対策本部クラスター対策班・和田耕治先生
(国際医療福祉大学・公衆衛生学教授)のサポートも受けております。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【8】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2020年4月24日を転記します。
サイトはこちらです。
http://www.oh-supports.com/corona.html
第5回「発熱者の職場復帰時期の目安」
https://www.youtube.com/watch?v=T7oqzTibbp0

今回、8回目の配信内容になります。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2020年4月24日
【8】在宅勤務者のメンタルヘルス対策

経営者・総務人事担当者のみなさま、
従業員のメンタルヘルス対策は万全でしょうか?
感染拡大地域だけでなく、
感染症に対する不安、在宅勤務に伴う課題に対応しましょう。

1. 課題の背景:
緊急事態宣言下では、人との接触を8割減らすことが求められています。
そのため、自宅でのテレワークを導入している企業が増えています。
在宅勤務に伴うメンタルヘルス上の課題を整理し、
社員の不安を軽減することが求められます。
一般にテレワークに伴うメンタルヘルス上の課題としては、
1.孤立感、2.サポートの減少、3.気持ちの切り替えにくさ、が知られています。
また、学校の休校に伴い子供たちがいる状況で在宅勤務をすること、
家族(共働きの夫婦や親子)が同時に在宅勤務をすることなど、
通常とは違う環境で仕事をすることによるストレスも考えられます。

2.企業でできる対策:
○ 孤立感やサポート不足を補うため、意識的にコミュニケーションを取るようにする
○ テレワークで生じやすい課題についての情報を伝える

以下にポイントを記載します。

1)コミュニケーションを図る
業務の開始・終了の連絡を求めている企業等は多いと考えられますが、
メールやチャットなど文字だけでのやり取りでは
孤立感を解消しにくい場合もあります。
業務時間の途中で困っていることはないか、
進捗はどうか、という確認を
管理職の皆さんは音声通話やビデオ通話などを
意識的に使うようにしましょう。
声を聴くこと、顔を見ることによって、安心感が生まれます。

2)気持ちを切り替えることを意識する
在宅でのテレワークは、プライベートな空間に仕事を持ち込むことになります。
そのため、業務時間内に家事や子供のことなどが気になったり、
業務が終了してもその気分を引きずってしまったりします。
上司は、以下のことを指示しましょう。
・子供と一緒に1日の時間割を決めて、
仕事と休憩をしっかりと区切りながら業務を行う
・在宅であっても着替えや化粧など
外出の準備をして「仕事モード」に切り替える
・1日の作業終了時には道具を片付け、気持ちの面でも仕事から離れる
・作業終了後は、何かが気になったとしても、
翌日に確認したり作業することが可能であれば、再び仕事に戻らない

3)在宅でのテレワーク生じやすい感情について情報共有する
在宅でのテレワークでは、
・孤立感
・サポートの不足
・家庭に仕事が侵入しているような苛立ち
・出勤している同僚に対する罪悪感
などを感じやすいことが知られています。
また、現在のコロナウイルス感染拡大の状況に対して、
・自分や家族が感染するのではないかという不安感
・人との接触を避けることによる孤立感
が生じることも想定されます。
上司は、そのような気持ちになることは通常の反応であることを部下に伝え、
そういう気持ちになったときには
上司や同僚とそのことについて話ができるようにしておくとよいでしょう。
ただし、あえて「時間を作ってほしい」とは言いだしにくいことも考えられますので、
定期的にオンラインミーティングを設定しておくことも有用です。
週1回の定期ミーティングでも
「ペースを保つことが難しい」という従業員もいます。
可能であれば、毎日短時間でもよいので、部下の声を聴くように心がけましょう。

4)メンタルヘルス相談窓口の設置
在宅でテレワークをしていて、上司には相談しづらく、
第3者に相談したい場面もあるかと思います。
第3者に相談したいとき、自分のメンタルヘルス不調に気づいたときなど、
いざという時のメンタルヘルス相談窓口や相談手順を従業員に周知しておきましょう。
相談窓口の例としては、以下のようなものがあります。
貴社の実情に合った相談窓口の活用を検討しておきましょう。
・会社で契約している産業医や保健師などの医療職
(相談手順を事前によくご確認ください)
・産業保健総合支援センター(リンク参照)
・健康保険組合の相談窓口(会社で加入している健保組合にお問い合わせください)
・保険会社の相談窓口(会社で加入している保険会社にお問い合わせください)
・精神保健福祉センター(リンク参照)
・日本産業カウンセラー協会 働く人の悩みホットライン(リンク参照)
・いのちの電話 みんなのインターネット相談(リンク参照)

3.関連情報リンク:
新型コロナウイルス流行時の心のケア IASC・邦訳 福島県立医科大学
https://www.fmu.ac.jp/univ/daigaku/topics/20200330.html
新型コロナウイルス感染症対策(こころのケア):
こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/coronavirus_info/?fbclid=IwAR0amIzPhCi1JUf9TbqHCZqWjtjy1ZhqGqK2JhVOt4_cTqi_ElnW78h3W-c
産業保健総合支援センター
https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx
全国精神福祉センター長会(各地域の相談センター)
http://www.zmhwc.jp/centerlist.html
日本産業カウンセラー協会 働く人の悩みホットライン
https://www.counselor.or.jp/consultation/tabid/298/Default.aspx
いのちの電話 みんなのインターネット相談
https://www.inochinodenwa-net.jp/

4.参考文献
Horldsworth L. et al. (2003), The Psychological Impact of Teleworking: Stress, Emotions and Health, New Technology Work and Employment, 18 (3) 196-211

文責:櫻木 園子(京都工場保健会 産業保健推進部)
※本文章は、産業医有志グループ(今井・櫻木・田原・守田・五十嵐)で作成しました。
厚生労働省新型コロナウイルス対策本部クラスター対策班
和田耕治先生(国際医療福祉大学・公衆衛生学教授)のサポートも受けております。

天照大御神

事務の武田です。
今日もアホです。
この非常時にすみません。

まだまだコロナは油断できませんね。頑張りどころです。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【7】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2020年4月20日を転記します。
サイトはこちらです。
http://www.oh-supports.com/corona.html

今回、7回目の配信内容になります。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2020年4月20日
【7】健康診断の延期にまつわる考え方

経営者・総務人事担当者のみなさま、
予定されている健康診断は漫然と延期するのではなく、
時期とやり方を考えて決めましょう。

1. 課題の背景:
厚生労働省
「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 令和2年4月17日時点版」と
その関係文書によると、雇入時の健康診断、
定期健康診断などの一般健康診断(労働安全衛生法第66条第1項)は、
「当面5月末まで延期して差し支えない」とされています。
今回、労働安全衛生法に基づく健康診断を
労働衛生機関や病院(以下「実施施設」)に委託している中小企業を念頭に、
健診の延期にまつわる考え方について、いくつか例を挙げて解説します。

2. 企業でできる対策:
○ 雇入時の健康診断、定期健康診断等は、当面5月末までは無理に実施しなくてよい。
○ 6月以降は再開がありうることと年間計画を踏まえて検討する。
○ 特殊健康診断やじん肺健康診断は優先して極力実施する。
○ 健診を延期した場合でも、就業上の措置の確認・見直しを行う。

例1: 毎年4月頃に実施している雇入れ時の健康診断や定期健康診断は・・・
・ 当面5月末までは無理に実施しなくてよい
雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)の実施時期は
雇入れの直前又は直後ですので、
4月1日付けで雇用した従業員の場合、3月末か4月のどこかが通例です。
また、近い時期に定期健康診断(同第44条)や
特定業務従事者の健康診断(同第45条)も行う企業も多数あります。
今年は、厚生労働省Q&Aにある
「当面5月末まで延期して差し支えない」を
「5月末までには実施しないといけない」と解釈して
手配を急ごうとしている企業もあると見聞きしますが、慌てる必要はありません。
「とりあえず5月末までは無理にやらなくてもよい」と捉えるほうが妥当です。

例2: 5月末まで延期した健診は・・・
・ 6月以降は再開がありうることと年間計画を踏まえて検討する。
・ 実施するときは会場での「3密」と接触感染を防ぐ対策をとる。
「当面5月末まで延期して差し支えない」の後、
6月以降は、「さらに延期して差し支えない」となるか、
「これ以上延期せず健診を実施せよ」となるか、どちらもありえます。
実施施設の担当者とスケジュールや感染拡大防止策を
よく打合せしておくことが大切です。
スケジュールに関して、誕生月など年間通じて健診を実施している場合は、
延期分を他の月に振り替えます。
年1回の定期健診は5月頃、特定業務従事者の年2回目は11月頃、
のように時期を固めて一斉に実施している場合、
対象者が多い1回目と比較的少ない2回目を入れ替える方法が考えられます。
健診の時期や実施施設を固定していない場合、
5月時点でいきなり
「今年いっぱい延期するので12月までに近くの病院で受けておくように」
といった方針を出してしまうと、
多くの従業員が未受診のまま12月が迫るおそれが想定されます。
健診以外の行事を含む年間計画を踏まえ、
概ね3か月以内(四半期)のスパンで見通しを示すほうが無難です。
感染拡大防止策のうち「3密」(密閉・密集・密接)を避ける方法として、
できるだけ広い会場を確保する、
一度に会場に入る人数を制限する、
会場内にいる人同士の距離をとるか仕切りを設けるなどがあります。
接触感染防止を図る方法として、
聴力検査用ヘッドホンなど複数名の手が触れる備品は、
家庭用洗剤かアルコール消毒剤で清拭する、などがあります。

例3: 延期対象に含まれない特殊健康診断やじん肺健康診断は・・・
・ 「3密」と接触感染を防ぐ環境で極力実施する。
4月17日時点で、
一定の有害業務に従事する労働者を対象とする
特殊健康診断(有機溶剤、特定化学物質など)や
じん肺健康診断(じん肺法)は「従前のとおり」となっています。
実施に際しての感染拡大防止策は例2と共通であり、
現実問題として例年と全く同じようにいかないことは十分にあり得ます。
少なくとも、対応できる人数が限られる場合、優先すべきはこれらの健診です。

例4: 健診を延期した場合でも・・・
・ 就業上の措置の確認・見直しを行う。
健診を延期した場合でも、前回までの健康診断結果、
あるいは傷病休職などの事情により
就業制限等(例:残業や深夜勤務の制限、車両・クレーン運転作業の制限)の
対象となっている方の措置内容の確認・見直しはしておきましょう。
例えば糖尿病を抱えた労働者が長時間の残業を強いられ、
食事の節制や必要な通院治療がままならない状況になっていませんか。
労働安全衛生法(第66条の5)では、事業者に対して、
労働者の健康診断結果と実情を踏まえた就業上の措置を義務づけています。
ここでいう「就業上の措置」とは、
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮のように
個人を直接対象とするものだけでなく、
作業環境測定の実施、施設の整備のように
職場環境を対象とするものの両方が含まれます。

3. 関連情報リンク:

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
令和2年4月17日時点版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

厚生労働省
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた
労働安全衛生法に基づく健康診断の実施等に係る対応について
(2020年3月11日)
https://www.fukushimas.johas.go.jp/media/images/_u/topic_file/166100l45f.pdf
※リンク先は (独)労働者健康安全機構 福島産業保健総合支援センター
文責:田原 裕之(産業医科大学 産業精神保健学)
※本文章は、産業医有志グループ(今井・櫻木・田原・守田・五十嵐)で作成しました。
厚生労働省新型コロナウイルス対策本部
クラスター対策班・和田耕治先生(国際医療福祉大学・公衆衛生学教授)の
サポートも受けております。

動画配信もあるそうです。
https://youtu.be/VmRXtL8ZpRU

テレワークを行っています

弊社は契約先からの委託に基づき業務を行っていますので、緊急事態宣言発令以降も契約先から求めがあれば出務しています。一方でコロナ感染リスク低減のため、先週より業務に支障を来さない範囲でテレワークを開始しました。さまざまな手段やツールを駆使して、契約先にご迷惑をおかけすることないよう業務を行ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【6】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2020年4月17日
6回目の配信内容になります。

【6】物流業における感染対策

経営者・総務人事担当者のみなさま、配送作業を行う従業員の感染対策は万全でしょうか? 緊急事態宣言が出されている感染拡大地域での業務は、従業員の不安も大きいと思われますが、きちんと感染対策を取ることでリスクは低減できます。

1. 課題の背景:
緊急事態宣言下においても物流・輸送サービスは十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、事業の継続を要請されています1)。配送業務を行う従業員が、感染者や濃厚接触者となってしまった場合、長期間にわたり職場離脱が予想されます。作業者に下記の対策を実施させるとともに、管理者も人員確保含めた作業体制、連絡体制の整備など改めて感染対策を見直し、徹底しましょう。

2.企業でできる対策:
新型コロナウイルスの感染様式はインフルエンザと同じく、飛沫感染、接触感染です。『物流業における新型インフルエンザ対策ガイドライン(緊急対策マニュアル)』が準用可能です。

○物流業における新型インフルエンザ対策ガイドラインおよび副読本のチェックリスト2,3)
職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト4)
を活用し、感染対策を見直す

以下にポイントと補足点を記載します。

1)従業員の健康管理
感染拡大防止のため、体調不良時は仕事をしないよう徹底する
□発熱や風邪症状があるときは、軽症でも業務を行わないことを徹底する
□点呼時及び定時連絡時に、日々の検温、風邪症状の有無を確認する
□改善基準告示を遵守し、長時間労働を避け、睡眠・休息時間を十分確保する

2)点呼時
新型コロナウイルスは、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあります。また、無症候の者からの感染の可能性も指摘されています
  □対面でのやりとりはできるだけ短く、可能な限り2mの距離を取って行う
□アルコールチェッカーは携行型など1人1人専用の物を用いることが望ましい。据え置き型を共用する場合は、マウスピースは毎回交換し、本体を次亜塩素酸ナトリウムで消毒する5)(アルコール消毒を用いるとチェッカーが反応してしまうため6))

3)受け渡し・荷役作業時の対策
新型コロナウイルスは、無症状であっても呼吸量が増える活動時に感染事例が報告されています。荷役作業は作業負荷が高くなりがちであり、負荷を下げる、対人距離を取る対策が必要です。
□荷役のパレット化、省力・アシスト機器の活用により作業負荷を下げる
□作業は1人で行う、または、複数名で行う場合は持ち場を分担するなど、できるだけお互いに距離を取って行う
□共用のカートなど荷役機器を使った後は、手洗いを行う(アルコール消毒可)
□手洗いが困難な場合は、荷役作業時に使い捨ての手袋を使用する方法も検討する
□商品の受け渡し方法について、相手先と事前相談し、対面でのやりとりはできるだけ短く、可能な限り2メートルの距離を取っておこなう。

4)休憩時の対策:休憩所や飲食店などでの感染リスクを避ける
□可能な限り飲食店ではなく、車内や宿泊する個室で食事を摂る
□飲食店で食事を摂る場合は、他人との距離を取る(混んでいる店は避ける)
□食料品の買い物など必要不可欠な場合を除き、外出は極力避ける

5)共用を避けることと共用器具の消毒
接触感染を防ぐため不特定多数が触るところの消毒を行い、接触感染を防ぐ
□できるかぎり1車1人制とする
□始業前、終業時にハンドル、チェンジレバー、ドアノブ、端末のボタンなど手で触れる頻度の多いところをアルコールや次亜塩素酸ナトリウムによる拭き取り消毒を行う

6)全般的な対策
□手洗いの励行(休憩時など手洗いが可能な環境では必ず手洗いを実施する)
 □周囲に広げない対策として、対面時にはマスク(ガーゼ、布マスク可)を着用する

3.関連情報リンク:
1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る要請等について(依頼)
http://www.jta.or.jp/info/coronavirus/20200409.pdf
2)『物流業における新型インフルエンザ対策ガイドライン(緊急対策マニュアル)』
http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/pdf/inhuruenza.pdf
3)『新型インフルエンザ対策ガイドライン緊急対策マニュアル副読本』
http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/influ/img/kinkyu_taisaku_manual_sub.pdf
4)職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリストhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000617721.pdf
5) 新型コロナウイルス対策 身の周りを清潔にしましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614437.pdf
6)アルコール除菌剤等によるアルコール検知器への影響について
https://j-bac.org/files/files20200317130408.pdf

文責:守田 祐作(産業医科大学 健康開発科学)
※本文章は、産業医有志グループ(今井・櫻木・田原・守田・五十嵐)で作成しました。厚生労働省新型コロナウイルス対策本部クラスター対策班・和田耕治先生(国際医療福祉大学・公衆衛生学教授)のサポートも受けております。

動画配信を始めました。第2回「3密の解消!職場環境をチェックしましょう」を下記で配信しております。
https://www.youtube.com/watch?v=su4XzkNlkw4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0yKP4VEV4ktFu_hPpwLoQzgsfJtQaeLuTj0fRKYJ0SRFtkG1NclOu8hgM

そういうとこ、です。

事務の武田です。
新型コロナウイルスで大変な時に
すみません。
いわゆる「そういうとこ」が
私のいかんところなんでしょう。

実話です。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 【5】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信
2020年4月15日分
5回目の配信になります。
【5】 3密の解消!職場環境をチェックしましょう <コールセンター編>

経営者・総務人事担当者のみなさま、コールセンターは感染拡大リスクの高い職場です。
風邪症状のある人は休む、職場の換気、こまめな手洗いといった一般的な留意事項に加えて、対策を強化しましょう。

1. 課題の背景:
国内外でコールセンターにおけるクラスター発生が報告されています。「3密」(密閉・密集・密接)の観点では、物品の共有がある、業務で声を出す必要がある、一部屋に比較的大人数が集まる、設備面の制約でこまめな換気が難しいなどのリスクが想定されます。
そこで今回は「【2】 3密の解消!職場環境をチェックしましょう」(2020年4月10日)に続き、コールセンターを例に、より具体的な対策について考えていきます。

2. 企業でできる対策:
○ 接触感染を防ぐため、各従業員が使う席やマイクなどの道具は、個人専用とする。
どうしてもできない場合は毎回確実な清拭を行う。
○ 飛沫感染を防ぐため、席間の距離を空けるか、仕切りを設ける。
厚生労働省が全業種向けに公表した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」(https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000616869.pdf)の「2 クラスターの発生防止のための対策」(3)(4)をもとに、コールセンター向けの内容を補足します。

(3)多くの人が密集する場所の改善
□ 在宅勤務・テレワークを推進している。
□ 時差通勤、自転車通勤の活用を図っている。
□ テレビ会議等により、人が集まる形での会議等をなるべく避けるようにしている。
□ 対面での会議やミーティング等を行う場合は、人と人の距離を2メートル以上取るようにしている。
□ 社員食堂での感染防止のため、座席数を減らす、昼休み等の休憩時間に幅を持たせている。
□ 喫煙場所の利用を制限している。
□ その他
コールセンターに関わる「その他」の具体例として、従業員間の接触感染を防ぐため、
□ 複数名が共用する物品をできるだけ減らす。
が挙げられます。各従業員が使う席をできるだけ固定し、マイクやパソコンのマウス・キーボードは、すぐに交換できるカバー部分だけでも個人専用とすることが考えられます。
24時間シフト体制などの事情でやむを得ず複数名で使い回す物品は、集客施設の手すりに準じて、界面活性剤を含む住居用洗剤(台所用、浴室用など)かアルコール(70〜80%)を用いて清拭または洗浄を行います。次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)は樹脂や陶器には使えますが、金属腐食性が強いため電気製品には使わないほうがよいでしょう。
なお、これら以外の「ウイルス対策」や「除菌」を謳う商品(マイナスイオン発生器/空気清浄機、空間除菌剤など)に関しては、消費者庁から注意喚起がなされています。

(4)近距離での会話や発声の抑制
□ 職場では、人と人との間に距離をなるべく保持するようにしている。
□ 外来者、顧客、取引先との対面での接触をなるべく避けるようにしている。
□ その他
従業員間の距離を保持して飛沫感染を防ぐため、対面を避ける、隣席との距離を空ける(一つ飛ばしにする)など、席の配置を見直します。
「その他」の具体例として、部屋の広さの制約などで2m以上の間隔を開けにくい場合に、
□ ビニールシートやアクリル板で対面者や隣席と簡易的な仕切りを設ける。
□ 業務中はマスクを着用する。
といった方法を併用します。

3. 関連情報リンク:

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け) 令和2年4月10日時点版
「2 集客施設を運営する方へ(飲食店、小売店など)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou.html

消費者庁 新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起について(2020年3月10日)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/200310_1100_representation_cms214_01.pdf

 

以下のサイトで第1回「遠距離出張を見直しましょう」を配信

https://www.youtube.com/watch?v=Qu9bTFVATmU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR38kTyKL-jdrlbrgDXsMnT5kBp7NkyT_Y3G5jbWlb0px7TT4hy_F_s9dcg

 

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