服部産業医事務所の活動

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【59】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2021年11月29日
【59】 第6波に向けて準備すること

企業の経営者・担当者のみなさま、冬季に新型コロナウイルス流行の再拡大(第6波)が起こることが懸念されておりますが、備えは万全でしょうか。

1.課題の背景:
夏季に起こった新型コロナウイルス流行の拡大(第5波)は過去最大の規模となり、身近で感染者や濃厚接触者が発生するという経験をした方も少なくなかったのではと思われます。今、また、冬季に流行の再拡大(第6波)が起こることが懸念されており、中小企業においても備えをしておくことが重要といえます。
とはいうものの、第5波の時期とは異なる点(例:新型コロナワクチンの職域への普及)もあり、留意が必要となります。また、第5波の時期に各企業で問題となった点(例:まん延期における企業内濃厚接触者調査)もあり、これらへの反省を踏まえて対策の強化を図ることも重要です。本稿では、このような留意点をふまえて第6波に向けて備えたいポイント5点につき解説します。なお、それぞれの詳細な内容については、文中に示した過去の配信記事をご参照ください。

2.企業でできる対策:

〇 職場における抗原検査の留意点を確認しておく
〇 インフルエンザワクチン接種を推奨する
〇 まん延期における濃厚接触者対応を確認しておく
〇 寮で感染者が出た場合の対応を確認しておく
〇 ワクチン未接種従業員の扱いを検討しておく

2-1.職場における抗原検査の留意点を確認しておく
※詳細は関連情報リンクの(1)参照

従業員が発熱、せき、のどの痛みなどの体調不良を認めた場合には、速やかに医療機関を受診することが求められます。また、その従業員が検査で陽性であった場合には、濃厚接触者を速やかに特定し在宅勤務等とすることに加え、PCR検査等を迅速に実施することが求められています。
しかしながら、まん延期に保健所機能が限界を超えると、すべての感染者やその濃厚接触者に対して充分な関与が難しくなり、検査等の実施も含めて企業において担う役割がますます大きくなることが想定されます。このような状況下で、速やかに感染者を特定して対応することを目的に、抗原検査を事業所内で実施するかどうかを検討している企業もあることかと思います。実施に当たっては下記に示すようないくつかの留意点もありますので、それらを踏まえた上で今のうちにしっかりとした準備を行っておきましょう。

□診断用の抗原検査キットを準備する
□必要な研修を受けた検査実施管理者を選任する
□連携医療機関を確保する
□無症状者で感度が低いことを理解しておく

2-2.インフルエンザワクチン接種を推奨する
※詳細は関連情報リンクの(2)参照

新型コロナウイルスとインフルエンザは症状で区別することが困難であり、発熱などの症状が出れば、コロナウイルスと同様に10日程度の自宅隔離が必要になるケースもあります。職場での接種推奨が望まれますが、例年通りの実施が難しそうな場合には、個別の感染リスク(表参照)に応じて検討するのも一つの方法です。

2-3. まん延期における濃厚接触者対応を確認しておく
※詳細は関連情報リンクの(3)参照

まん延期には保健所が濃厚接触者調査の対象を重点化し、一般企業等での濃厚接触者調査を行わなくなくなる可能性があります。それまで保健所が担っていた機能をある程度企業が担う必要が出てきますので、濃厚接触者対応をどのように進めるか事前に確認しておくことが重要です。以下、対応の概要を述べます。

1)従業員の感染が確定した場合、まずは下記内容を当人から聞き取りましょう。
<感染者した従業員から最低限聞き取る内容>
□ 発症日
□ 最終出勤日
□ 発症の2日前までに飲食、会話、会議をした人
※目安:1m以内で15分以上、マスクの着用は問わない
 まずは広くリストアップして、あとは接触した時間などを考えて絞っていくことが大事です。明らかに発症前日や発症後に会議をしていたり、食事をしていたとなれば「要管理者」になるでしょう。その他に、たとえば、打ち合わせをした、マスクをしていた、車に同乗したなど様々な場面がありますが、個別に判断が必要になります。例えば8時間一緒にいた人と15分いた人は違いますし、そこでマスクを外して飲食していたかでも違います。総合的な接触の程度から優先度を決めて、「要管理者(※)」を決めます。
※濃厚接触が疑われる該当者については、企業内では「要管理者」くらいの呼び方とし、保健所が指定する「濃厚接触者」とは区別します。

2)「要管理者」と特定した従業員については、濃厚接触者が行政検査で陰性だった場合に準じて、感染者との最後の接触から14日間、健康観察と自宅で過ごすことを求めます。この間に症状があれば速やかに会社に報告するとともに、医療機関に電話連絡の上で受診するよう促します。

2-4.寮で感染者が出た場合の対応を確認しておく

外国人実習生を受け入れている中小企業など、複数の従業員が同じ部屋に同居しているケースも少なくないことかと思われます。寮で感染者が出た場合、感染者・濃厚接触者が発生した際には個室に移ってもらうことが重要ですが、十分なスペースがないために濃厚接触者同士を同じ部屋で隔離せざるを得ない事態も生じるかもしれません。濃厚接触者から新たに感染者が発生してしまうと、同居の濃厚接触者はその時点からまた新たに隔離期間のカウントを開始することになり、いつまでたっても職場復帰ができないという状況を招いてしまう懸念があります。このような場面を想定し、寮において十分な居住スペースを確保しておくことを準備しておきましょう。

2-5. ワクチン未接種従業員の扱いを検討しておく
※詳細は関連情報リンクの(4)参照

新型コロナワクチンの2回接種完了者は約76%となっています(2021/11/26時点)。職場の感染防止対策としても、社員のワクチン接種率を上げることは重要と言えます。また、ワクチン接種歴に基づく行動緩和(ワクチン・検査パッケージ)に向け、接種歴の把握が求められる場面も想定されます。一方で、ワクチンを接種しない人への不利益取り扱い、接種の強要も問題となっています。このような状況を避けるためにも、ワクチン接種歴情報の取り扱いについて社内ルールを定めておくこと、およびワクチン未接種者の取り扱いについて検討しておくことが大事です。

1)社員のワクチン接種歴情報を取得する際は、情報取得のためのルールを作成する。
□ 利用目的、誰が情報を取り扱うかなどを事前に定める。
□ ワクチン接種歴情報は利用目的等を分かりやすく伝えた上で、社員からの自主的な申告を促す形で取得する(申告を強制しない)。
□ ワクチン接種歴情報は取得時に事前に示した以外の目的で利用しない。

2)ワクチン未接種者への不利益取り扱いをしない
□ 新型コロナワクチンの接種を拒否したことのみを利用とした解雇、雇止めをしない。
□ 接種歴を基に、配置転換を行う場合、目的、業務上の必要性、配置転換以外の方法での代替可能性について十分検討し、当該者へ説明の上行う。

3. 関連情報リンク:
1)企業向け新型コロナ対策情報配信【54】「職場における積極的な検査の促進について」(9/8配信)
http://www.oh-supports.com/img/corona/pdf/054.pdf
2)企業向け新型コロナ対策情報配信【55】「With コロナ時代におけるインフルエンザ予防接種 その 2」(9/24配信)
http://www.oh-supports.com/img/corona/pdf/055.pdf
3)企業向け新型コロナ対策情報配信【53】「まん延期における企業内濃厚接触者調査の留意点 その2」(8/23配信)
http://www.oh-supports.com/img/corona/pdf/053.pdf
4)企業向け新型コロナ対策情報配信【56】「社員のワクチン接種情報の取り扱い」(10/11配信)
http://www.oh-supports.com/img/corona/pdf/056.pdf

文責:今井 鉄平(OHサポート株式会社)

動画を下記で配信しております。
〇第57回動画「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」
https://www.youtube.com/watch?v=3-eGwTQ8HXE

自己保健義務

不摂生により健診結果が悪化し、就業禁止になったにも関わらず、その本人から仕事ができないで困っているというような苦情を受けることがあります。産業医としては安全配慮の立場から就業禁止にしているわけですが、一方で労働者は自らが健康管理を行うことにより、健全な労働力を提供し、仕事のパフォーマンスを出す義務があるといえます。仕事を全うにするためには、日ごろからしっかり健康管理を行っておく必要があるわけであり、自己保健義務という考え方になりますね。

化学物質管理

厚生労働省委託事業の
職場における化学物質管理に関する講習会が
現在オンデマンド配信中です。
これから取り組みを始める事業者の方は
ご覧になってはいかがでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099635.html

もうすでに取り組まれている皆様は
職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会の
概要資料や報告書をご一読ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06355.html

今後、管理する化学物質が増え
自律的な管理を基軸とする規制へ
移行するという内容です。
報告書通り改正されれば
やることが増えて大変になりそうです…。

独立産業医として仕事をすることの醍醐味

産業医、ことに独立産業医はさまざまな業種や規模の事業所を担当することになりますので、職場巡視で労働者が働く現場に伺うことで、世の中にはさまざまな産業や職種、仕事、働き方があることを知ることができます。またそうしたなかで自ずと現代の社会や経済、そのしくみ、流れを知り、それに向き合うことになり、社会に密接に関わって仕事をしていることを実感できます。こうしたことも独立産業医の仕事のやりがい、楽しさ、醍醐味だと考えています。

「マスクなしで会話する場面はありますか?」

最近は毎日10人以上に
この質問をしているのですが、
家庭内を除く3大場面は やはり
・食事中 ・喫煙中 ・移動車の中 のようです。

新型コロナウイルスの感染者数は
かなり減っていますがゼロではなく
私と数日前にお話しした方が
新型コロナウイルスに感染したと
連絡をいただくこともあります。
マスクはもちろん着用していますが、
訪問先や職場で 自信を持って
「自分は濃厚接触者には該当しません」と言えるよう、
距離の確保、換気、環境整備は
なあなあにせず、きっちり順守していきたいと思います。
接触感染の頻度は低いようですが、
保健師が媒介していた…なんてことにならないように…。

更にこれから
ノロウイルスによる感染症の流行期に入ります。
トイレの後、食事の前は
アルコール性の手指消毒液ではなく
流水と石けんでしっかり手洗いしましょう。

「事務所衛生基準規則」が改正

「事務所衛生基準規則」が改正されます。(2021年12月より)
オフィス内の照度、トイレ設備、更衣室や休憩室に変更があるようです。
● 改正の趣旨(厚労省HPより)
事務所における清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境等、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)等で規定されている衛生基準については、制定されてから50年近く経過していることから、その間の社会状況の変化を踏まえて現在の実状や関係規定を確認し、関係有識者による検討を行い、取りまとめた報告書等をもとに、関係省令の改正を行うものです。

改正のポイントとしては
<改正後の照度基準>
一般的な事務作業(PCを扱うなど情報機器作業も含める) 300ルクス以上
                           (現行150ルクス)
付随的な事務作業(文字を読み込む必要のない作業) 150ルクス以上
                           (現行70ルクス)

<改正後のトイレ設置基準>
・ 男女別に区分
・ 男性60人以内ごとに、男性用大便所を1個以上設置
・ 男性30人以内ごとに、男性用小便所を1個以上設置
・ 女性20人以内ごとに、女性用便所を1個以上設置
・ バリアフリートイレなど、施錠ができる男女共用トイレ(独立個室型のトイレ)1個につき、トイレ設置基準の就業人数から、それぞれ10人減らすことが可能
・ 10人以下の少人数のオフィスでは、独立個室型のトイレを1個設けることで、男女別のトイレ設置の例外とする

今回の改正は照度基準が2022年4月から、その他は2021年12月から施行される見込みです。
オフィスでの様々な見直しが必要となるかもしれません。まずは現状の確認をしておくことをおすすめします。

【参考】
厚労省
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21600.html

今を楽しもう

コロナ感染が収まり、これからいよいよという状況になったにも関わらず、次の第6波の到来を心配する声が多いのも事実です。コロナウィルスは気まぐれであり、これからどう感染状況が動いていくかは誰も予想ができません。しかし徒に先の見えない未来を憂いてあれこれ心配するよりも、今できることを最大限楽しむことの方がメンタルヘルス的には良いことだと思いますが、こうしたなかでも次の感染増加を心配し過ぎてしまうのはわれわれ日本人の悲しい性かもしれません。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【58】

企業向けの新型コロナウイルス対策情報が届きましたので、転記します。
ぜひご参考になさってください。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2021年11月11日
【58】抗体検査の意義について
経営者・総務人事担当者のみなさま、新型コロナウイルスワクチン接種が行きわたり、
ワクチン接種の効果を知るために、抗体検査を受けたいと考える従業員も少なくないものと思われます。

1. 課題の背景:
新型コロナウイルスワクチン接種後、血液中の抗体価は数か月で低下することが知られており、
不安を感じて抗体価を測定したいと考える従業員も少なくないことでしょう。
が、安易な測定にはデメリットもあります。
抗体測定の意義について正しく理解した上で受検を選択することが必要といえます。

2.企業でできる対策
○ 抗体検査とはどのようなものかについて理解する
〇 抗体検査の意義について理解する
○  抗体検査について従業員に情報提供する

1) 抗体検査とはどのようなものかについて理解する
新型コロナウイルスに感染、またはワクチン接種によって体の中で免疫反応が起こり、抗体が産生されます。
ワクチン接種後の効果を推定する目的では、
2回目のワクチン接種の14日後以降にIgG抗体を測定します
(検査の詳細については第23回配信で述べています)。

2) 抗体検査の意義について理解する
➀抗体検査に関する課題
ワクチン接種後1か月程度をピークに抗体価が低下すること、
およびワクチン接種から数か月が経過すると
感染予防効果が低下することがわかっています。
しかしながら、抗体価が低下することが
感染予防効果の低減に関連しているかはわかっていませんし、
そもそも抗体価がどれくらいあれば感染予防効果があるのかについては
まだわかっていません。
つまり、ワクチンの感染防御は抗体価だけで決まるものではなく、
結果そのものに一喜一憂するものはないことが分かります。
現在、3回目のワクチン接種が進められようとしています。
2回目のワクチン接種からの期間をもとに対象者を決めることになっていますので、
抗体価が低いからと言ってワクチン接種の優先順位が上がるものではありません。
いずれは抗体価によってワクチン接種の必要性を判断できるようになるかもしれませんが、
現時点でははっきりとしたことはわかっていません。
検査キットの精度にも問題があることに注意が必要です。
市販の検査キットは医療施設での検査と比べて感度が低く、
医療機関で行う検査でも検査法によって
感度にはばらつきがあることが分かっております。
また、検査を実施する時期によっても感度は大きく異なってきます。
  
②抗体検査の意義
前述の課題などから、
新型コロナウイルスに対する免疫を評価する指標として
抗体検査を実施することが推奨されている訳ではないことに注意が必要です。
それでは、抗体価を測定することにどのような意義があるといえるのでしょうか?
一部の地域では新型コロナウイルス感染症の抗体保有率疫学調査が実施されています。
新型コロナウイルスは症状の出ない不顕性感染が多いと考えられており、
軽症者を含めて保健所で把握しきれていない
実際のウイルスの広がりを調べるためには抗体検査を行う意義があります。

3) 抗体検査について従業員に情報提供する
以上のように、抗体検査でワクチン接種後に免疫が付いたかどうかを知ることはできますが、
その後の行動(3回目のワクチン接種を受けるかどうか)の判断基準とはなりません。
抗体検査を行うデメリットとして、
抗体価が低いことでいたずらに不安に陥ることがあります。
このような事態を避けるためにも、
抗体検査を受ける意義をよく検討した上で選択することが望まれます。
医療機関・検査機関等から抗体検査の案内があるかもしれませんが、
従業員にはよく吟味して受検を選択するよう情報提供することも大事でしょう。

3.関連情報リンク・参考情報:
1) 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)
5.新型コロナウイルス感染症に対する医療について 問5
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-5
2) COVID-19における抗体検査についての基本的な考え方(日本臨床検査医学会)
https://www.jslm.org/committees/COVID-19/20210824.pdf

3) 企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 第23回
http://www.oh-supports.com/img/corona/pdf/023.pdf
4) 令和3年度新型コロナウイルス感染症の抗体保有率疫学調査ご協力のお願い(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00058.html

文責:櫻木 園子(一般財団法人京都工場保健会)

動画もご参照ください。
〇第56回動画「社員のワクチン接種情報の取り扱い」
https://www.youtube.com/watch?v=lw8d8UxeqJM

秋の火災予防運動

こんにちは。保健師の宮本です。

本日より15日まで秋季全国火災予防運動が実施されます。
空気が乾燥してきたり、暖房器具の使用が増えてきたりと、火災が発生しやすいこの時期に毎年実施されています。

職場の中で日頃から火災予防対策がされているかチェックできていますか。
職場巡視の際に目に付く所と言えば、
・電源タップやコンセント部の埃
・タコ足配線
・電気ポットやコーヒーサーバーなど液体を扱うものの近くの電源タップ
・電源ケーブルの破損(配線がむき出し)
・消火器の前に物が置かれている
  ちなみに職場内のどこに消火器があるかご存知でしょうか
・非常口への通路に物が置いてある、避難経路にある棚などが耐震固定されておらず、倒れてきたときに出口を塞いでしまう状況
・喫煙場の清掃が不十分、火消し水が減っているか準備されていない
などがあります。
この期間に一度点検をしてみましょう。

インフルエンザも恐れてください

インフルエンザの感染動向が気になる季節に入りましたが、今のところわが国においてインフルエンザ感染はほとんど発生していない状況です。契約先より今年インフルエンザは流行するのかというようなことをよく聞かれるのですが、コロナと同様にウィルスの動きが読めませんので、シーズンが終わってみないと分からないと回答するしかありません。コロナ禍以降、インフルエンザはコロナに比べると怖くないというような世の中の雰囲気を感じますが、インフルエンザも当然立派にクラスターは発生しますし、コロナと比較にならない数の方が命を落としてきた歴史があります。熱発してもインフルエンザであれば出勤しても大丈夫というようなことは絶対にあり得ませんので、インフルエンザに対してもコロナと同様に正しく恐れ、予防行動を行っていただきたいと思います。

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