服部産業医事務所の活動

「事務所衛生基準規則」が改正

「事務所衛生基準規則」が改正されます。(2021年12月より)
オフィス内の照度、トイレ設備、更衣室や休憩室に変更があるようです。
● 改正の趣旨(厚労省HPより)
事務所における清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境等、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)等で規定されている衛生基準については、制定されてから50年近く経過していることから、その間の社会状況の変化を踏まえて現在の実状や関係規定を確認し、関係有識者による検討を行い、取りまとめた報告書等をもとに、関係省令の改正を行うものです。

改正のポイントとしては
<改正後の照度基準>
一般的な事務作業(PCを扱うなど情報機器作業も含める) 300ルクス以上
                           (現行150ルクス)
付随的な事務作業(文字を読み込む必要のない作業) 150ルクス以上
                           (現行70ルクス)

<改正後のトイレ設置基準>
・ 男女別に区分
・ 男性60人以内ごとに、男性用大便所を1個以上設置
・ 男性30人以内ごとに、男性用小便所を1個以上設置
・ 女性20人以内ごとに、女性用便所を1個以上設置
・ バリアフリートイレなど、施錠ができる男女共用トイレ(独立個室型のトイレ)1個につき、トイレ設置基準の就業人数から、それぞれ10人減らすことが可能
・ 10人以下の少人数のオフィスでは、独立個室型のトイレを1個設けることで、男女別のトイレ設置の例外とする

今回の改正は照度基準が2022年4月から、その他は2021年12月から施行される見込みです。
オフィスでの様々な見直しが必要となるかもしれません。まずは現状の確認をしておくことをおすすめします。

【参考】
厚労省
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21600.html

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