服部産業医事務所の活動

安全衛生委員会のなかで産業医は会社側の委員になります

安全衛生委員会は、会社側と労働者側の委員が対等な立場で安全衛生について話し合う場ですが、法的に全委員の半数以上は労働者側の委員でなければなりません。それでは原則中立の立場であるべき産業医はどちら側の委員にカウントされるのでしょうか。答えは会社側委員になります。労働安全衛生法第19条の安全衛生委員会の構成委員に関する条項において、産業医については「産業医のうちから事業者が指名した者」と書かれてあり、これは産業医が会社側の委員として規定されていることを意味します。ちなみに安全管理者や衛生管理者も会社側委員になります。

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