服部産業医事務所の活動

福岡産業保健総合支援センターの研修に行ってきました②

皆さんおはようございます、保健師の山本です。
明日と明後日、気温が12月並になるとの事で冷え込むようです。
風邪をひかないように注意してくださいね。

さて先月末、福岡産業保健総合支援センターで開催された特殊健康診断に関する研修会に参加してきましたが、その内容からのブログの続きです。

2014年11月1日より、労働安全衛生法施行令労働安全衛生規則特定化学物質障害予防規則の改正政省令・告示が施行・適用されました。
2回目の今回は、有機溶剤から特定化学物質の第2類物質の「特別有機溶剤等」に位置付けが変更になったジクロロメタンについてご紹介したいと思います。

1.名称他
ジクロロメタン
(別称:塩化メチレン、 二塩化メタン、メチレンクロリド、ナルコチル、アエロテンMM、ソルメチン、ソラエスチン、methylene dichloride, Di-clo, Freon 30, R-30, DCM, UN 1593, MDC)
(俗称:「えんめち」、「めちくろ」、「えんかめ」、「じくろめ」、「じくろろ」等)
・CASNo.:75-09-2  ・化学式:CH2Cl2
・性状:特徴的な臭気のある無色の液体( 沸点40℃、蒸気圧47.4kPa20℃))
・用途の例:洗浄剤(プリント基板、金属脱脂)、医薬・農薬溶剤、エアゾール噴射剤、塗料剥離剤、ポリカーボネートの反応溶剤、ウレタンフォーム発泡助剤、繊維・フィルム溶剤、接着剤、その他溶剤
・主な有害性
発がん性:国際がん研究機関(IARC)
2A(ヒトに対しておそらく発がん性を示す)
その他:特定標的臓器毒性(単回ばく露)中枢神経系・呼吸器、
特定標的臓器毒性(反復ばく露)肝臓・中枢神経系
2.主な改正内容(発がん性を踏まえた措置)
A.作業記録の作成(特化則第38条の4)
常時作業に従事する労働者について1カ月以内ごとに次の事項の記録が必要。
➀ 労働者の氏名
➁ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
➂ 特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び 事業者が講じた応急の措置の概要
B.記録の保存の延長(特化則第36条、36条の2、38条の4、40条)
有害性(発がん性)の遅発性の影響を踏まえ、次の書類の30年間の保存が必要。
なお、記録の保存は書面の保存に代えて電磁的記録による保存が可能です。
➀ 健康診断個人票
➁ 作業環境測定の記録
➂ 作業環境測定の評価の記録
➃ 作業記録
C.有害性等の掲示(特化則第38条の3)
作業に従事する労働者が見やすい箇所に、次の事項の掲示が必要。
➀ 名称
➁ 人体に及ぼす作用
➂ 取扱上の注意事項
➃ 使用保護具
3.規制対象の範囲
対象となる業務は、「クロロホルムほか9物質」「クロロホルムほか9物質の含有物」を用いて屋内作業場等において行う有機溶剤業務(以下「クロロホルム等有機溶剤業務」)
(有機溶剤業務及び屋内作業場等の範囲は有機溶剤中毒予防規則と同じ)
※[容器・包装への表示]については有機溶剤業務用に限らず、すべての物 が対象
4.健康診断*特化則第39条~第42条、別表第3~第5
A.ジクロロメタンの特殊健康診断項目(ジクロロメタン1%超に適用)
➀ 業務の経歴の調査※
➁ 作業条件の簡易な調査※
➂ ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状または自覚症状の既往歴の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る)
④ 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状または自覚症状の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る)
⑤ 血清総ビリルビン、GOT、GPT、γ-GTP、アルカリホスファターゼの量の検査
〔二次健康診断項目〕
➀ 作業条件の調査※
➁ 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波等の画像検査、CA19-9等の腫瘍マーカーの検査、血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定または呼気中の一酸化炭素の量の検査※
※常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。

B.有機則に定める特殊健康診断項目
(特別有機溶剤と有機溶剤との合計の含有率が、重量の5%を超える場合に適用)
① 業務の経歴の調査
② 有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状および他覚症状の既往歴の調査、有機則別表に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る)についての既往の検査結果並びに尿中の蛋白の有無の検査、別表(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く)および貧血検査、肝機能検査、腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)、神経学的検査の既往の異常所見の有無の調査
③ 有機溶剤による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
④ 尿中の蛋白の有無の検査
【医師が必要と認める場合】
➀ 作業条件の調査
➁ 貧血検査
➂ 肝機能検査
④ 腎機能検査(尿中の蛋白の検査を除く)
⑤ 神経学的検査

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