主治医とは異なる判断
- 2012年06月23日
- 活動報告
先日長欠者の復職可否について主治医と異なる判断をしました。生活習慣病のコントロール不良にて休業療養されている方がおられましたが、改善が見られましたので主治医は就業しながらコントロールしていくのが望ましいということで復職可の判断をされました。ところが実際の検査データを見てみますと、確かに以前に比べ改善はしているもののまだコントロールは悪く就業制限が必要なレベルであり、最近は多少悪化傾向にありました。このような状態で復職すれば再びコントロールが悪化し就業を禁止しなければならない状態に後戻りする可能性が高いと考え、私は復職不可の判断をしました。最終的に会社は私の意見を取り入れ本人を復職させないことになりました。せめて就業制限が不要なレベルまで改善してから復職を許可したいと思います。