労災補償の対象となる業務上疾病が追加されました
- 2013年11月12日
- お知らせ
業務を原因として労働者が疾病にかかった場合に労災補償を受けられる範囲については、労働基準法施行規則別表第1の2に具体的に掲げられていますが、このたび新たに下記の4疾病が追加されました。
テレビン油にさらされる業務による皮膚疾患
ベリリウムにさらされる業務による肺がん
1,2-ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管ガン
ジクロロメタンにさらされる業務による胆管ガン
ご存じの通り、胆管ガンについては比較的最近マスコミも取り上げ話題になりました。先日の産業医科大学学会の特別講演でも関西の事業場で実際に発生した事例について報告を聴きましたが、今回行政の対応はかなり早かったと感じます。