パワーハラスメント
- 2024年03月22日
- 未分類
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されて
2年程経過しました。
職場で行われる、➀~③の要素全てを満たす行為が
パワーハラスメントと定義されています。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる
適正な業務指示や指導はパワハラに該当しませんが
パワハラ防止教育がみっちり行われているのでしょうか…
「パワハラと訴えられるのが怖い」という管理監督者の声も耳にします。
①に当てはまる行為は
職務上の地位が上位の者による行為だけでなく、
業務上必要な知識や豊富な経験がある同僚や部下による行為や
同僚又は部下からの集団による行為なども含まれます。
管理者への教育だけでなく職場全体でパワハラ防止に取り組みましょう。
パワハラを防ぎ、部下の活力を引き出すプログラムを無料公開開始
―パワハラ防止・抑止によるポジティブな効果の実証に向けて―
九州大学 2023.11.21
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/notices/view/2570