服部産業医事務所の活動

受動喫煙防止

東京オリンピック・パラリンピックが近づいていますが
合わせて改正健康増進法の施行も近づいています。
学校や行政機関の庁舎、病院などの第一種施設では
来月1日から敷地内禁煙です。
(特定の屋外喫煙所を除く)
そして事業所や工場などの第二種施設では
来年4月から原則屋内禁煙です。
改正健康増進法の体系

屋内に喫煙ルームなどの喫煙専用室のある事業所では
標識の掲示が必要になります。
標識の例
標識の通り、喫煙専用室には20歳未満立入禁止です。

屋内喫煙専用室から、タバコの煙の漏れがないよう、
今のうちに専用室内への気流が確保できているか
測定しておきましょう。
【喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準】
ⅰ出入口において室外から室内に流入する
空気の気流が0.2m毎秒以上であること
ⅱたばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が
室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
ⅲたばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

受動喫煙対策が不十分な場合は
対策への助成金があるようですので、早めにご確認ください。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/support/

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