服部産業医事務所の活動

ストレスチェック結果の記録及び保存について

こんにちは、保健師の倉です。
2015年12月にストレスチェック制度が施行され、5年経ちました。
ストレスチェック結果の保存については
「実施者又は実施者以外の実施事務従事者が記録の保存を行うに当たっては、
5年間保存することが望ましい。」とされております。

心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに
面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

弊社にストレスチェック結果の保存をご依頼頂いている事業所様の
ストレスチェック結果、医師面接指導記録及び意見書、集団分析結果 は 実施日から5年間保存、
5年経過後は弊社において個人情報保護に留意した形で
廃棄処分させて頂きますので、ご承知おきください。
廃棄日について 改めてご連絡差し上げることは予定しておりません。
ご不明な点等ございましたら、弊社までご連絡をお願いいたします。

事業所で保存されているストレスチェックデータについての
保存期間は下記の通りです。

・ストレスチェック制度実施に関する衛生委員会等での調査審議事項
 衛生委員会議事録として3年間保存
・労働者から同意を得て提供を受けたストレスチェック結果
 5年間保存
・ストレスチェック後の医師面接指導結果
 5年間保存
・ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析結果
 5年間保存が望ましい

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