働き方と休み方
- 2019年03月14日
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事務の武田です。
先週、弊社の倉保健師も触れていましたが、
この度、労働基準法が改正され、2019年4月から、
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者全てに対して
年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に
5日について「年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。
“○月○日に休みます”と労働者の申出による取得を原則としていますが、
“○月○日に休んで下さい”と使用者の時季指定による取得も新設されました。
ただし、「使用者は時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、
その意見を尊重するよう努めなければならない」とされています。
違反した場合には罰則(30万円以下の罰金)が科されることもあります。
詳細は厚生労働省のHPにも掲載されていますので
ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
弊社ではもともと、働くときはしっかり働き、
休む時はしっかり休んでリフレッシュするように
と指導されていることもあり、
有給休暇の消化率は高い職場だと思います。
そこに今回の改正が加わったことと、
今年は祝日や連休が多いこともあり、
ずいぶん休みが多い年度になりそうです。
あまり休むと仕事を忘れそうでドキドキしますが、
自分の働き方と休み方を考える良い機会になりそうです。
珍しくまじめなことを書いているときは
大抵、ネタ詰まりです。