服部産業医事務所の活動

冬の湿度管理

こんにちは。保健師の宮本です。

事務所衛生基準規則という法律をご存知でしょうか?
これは、労働安全衛生法の規定に基づく規則です。

「事業者は、空気調和設備を設けている場合は、部屋の気温が17度以上28度以下及び
相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。」
と温度や湿度についてのルールが規定されています。

オフィスの職場巡視の際に、湿度が20%程度であることをお見かけします。
気になるインフルエンザの蔓延を防ぐためにも、湿度管理が大切です。

オフィスでできる対策としては
・加湿器の利用。
 加湿器は、お湯を沸かすタイプか気化式のタイプの使用をお勧めします。
 超音波でミストを出すタイプは、パソコンなどに影響が出る場合があります。
・濡れたタオルやコップに入れて置いておき、水分の自然気化で加湿する方法。効果はわずかですがないよりはよいかと思います。 
・観葉植物を置く。  
 植物には保温加湿作用があります。暖房による空気乾燥を抑える効果が期待できます。
・マスクの利用。
 せきやくしゃみの飛沫を飛ばさないようにするだけでなく、のどや鼻の粘膜の湿度を保てます。

まずは職場の湿度をご確認ください。

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