服部産業医事務所の活動

秋の交通安全県民運動

9月21日から30日まで
秋の交通安全県民運動が実施されます。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/akikou2021.html

折尾オフィスからは
毎日パトカーのサイレンが
聞こえていましたが
折尾駅前の信号なしの横断歩道が
撤去されてから
サイレンの頻度がガクッと減りました。
歩行者優先を怠る運転手の検挙が
なくなったからだと思われます。
集中して作業しているときに
サイレンの音が鳴ると
びっくりするんですよね…
最近は平和です。

これから日の落ちる時間が早くなります。
歩行時の安全確認、
早めのライト点灯などの安全運転に
努めましょう。

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信【54】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2021年9月8日付
【54】職場における積極的な検査の促進について
経営者・総務人事担当者のみなさま、感染者の急増に伴い保健所が追跡する濃厚接触者が限定される地域が増えつつあり、社内で感染者が発生した場合の初動対応を企業が代わりに行う必要性が出てきております。

1. 課題の背景:
これまで、この情報配信では職場においてむやみに検査を実施することについては慎重な立場を取ってまいりましたが、政府からは「企業において初動対応時に積極的に検査を実施する」旨の要請が8月13日付けで出されています(関連情報2)。
職場で感染者が出た場合は、その濃厚接触者に対して迅速にPCR検査等を実施することが求められています。しかしながら、保健所機能が限界を超え、すべての感染者やその濃厚接触者に対して充分な関与が難しくなる地域が増えており、検査等の実施も含めて企業において担う役割がますます大きくなっています。

2.企業でできる対策
〇 職場における検査の実施について検討する
〇 検査を実施する場合は体制を整える
〇 リスクの低い従業員に検査対象を広げすぎない

1) 職場における検査の実施について検討する
従業員が発熱、せき、のどの痛みなどの体調不良を認めた場合には、速やかに医療機関を受診することが求められます。また、その従業員が検査で陽性であった場合には、「要管理者(※)」を速やかに特定し在宅勤務等とすることに加え、PCR検査等を迅速に実施することが求められています。
特に、医療機関や高齢者施設、保育所などのクラスターが発生しやすい事業所では速やかに感染者を特定して対応することが求められるため、政府から抗原検査キットの配布が開始されました。同様の取り組みが学校を対象にして開始されています。
職場においても対策が求められており、次項の検査を実施する場合に必要な体制が確立できるかを踏まえ、抗原検査を事業所内で実施するかどうかを検討します。なお、診断用の抗原検査キットは市販されておらず、上記施設と同様の対応を企業が実施するためには、医療機関と連携して進める必要があることに注意しましょう。医療機関との連携が難しい場合には、市販のPCR検査キットや民間のPCR検査機関などを利用することも選択肢の一つになるかもしれません。

  ※保健所の機能縮小に伴い、企業で濃厚接触が疑われる従業員に検査を独自に行うことを想定しております。この該当者については、企業内では「要管理者」くらいの呼び方とし、保健所が指定する「濃厚接触者」とは区別しております。

2) 検査を実施する場合は体制を整える
社内で「要管理者」を対象とした検査を実施する場合、「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」(資料3)を参考に、表に示す体制を整えます。
なお、前提として以下への留意が必要です。
□自覚症状がある場合には、職場での抗原検査キットによる検査よりも医療機関への受診を優先する
 □検査は被験者の同意がある場合にのみ実施する
□検査の結果は絶対ではないため、陰性であったとしても要管理者は14日間の自宅待機が求められる

  表)社内検査実施体制構築に向けて検討すべきこと
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3) 感染しているリスクの低い従業員に検査対象を広げすぎない
抗原検査キットは無症状者で感度が低く(感染していても陽性とならない場合も多く)、陽性者との接触などの明らかなリスクがない従業員に広く、定期的に検査を実施することはお勧めできません。また、企業にとってもコスト増や検体採取のための工数をとられることにつながるため、効率的に初動対応を進めることが大事です。

3.関連情報リンク・参考情報:
1) 科学とICTを用いた対策の提言(新型コロナウイルス感染症対策分科会)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai4/ict_teigen.pdf
2) 職場における積極的な検査の促進について(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)
https://www.mhlw.go.jp/content/000819118.pdf
3) 医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00270.html
4) 職場での検査に関する一般事業者からの問い合わせに対応できる医薬品卸売業者等について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html

文責:櫻木 園子(一般財団法人京都工場保健会)

動画を下記で配信しております。
〇第52回動画「海外駐在者の新型コロナワクチン接種その2」
https://www.youtube.com/watch?v=QwDVcWlihPg

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