服部産業医事務所の活動

歯科健康診断結果報告の改正について

令和4年10月より、歯やその支持組織に有害な業務に労働者を従事させるすべての事業者に対し、歯科医師による歯科検診(歯科健康診断)の報告義務が課せられるようになっております。
歯科医による健康診断の対象は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん、その他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者です。

対象業務に常時従事する労働者への歯科健康診断そのものについては、事業の規模にかかわらず、事業者に実施が義務付けられていました。
実施状況について労働基準監督署への報告義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業者のみとなっていました。
化学工業などでは、化学物質の取り扱いの種類は増加してきており、労働者の健康への影響についての危険性が高まっています。にもかかわらず、50人未満の事業者の歯科健康診断の実施率は低いことがわかりました。そこで対象事業所全ての歯科健診の実施の徹底が必要となり、50人未満の事業所も2022年10月から労働基準監督署への報告が必要となりました。報告漏れがないようお願いいたします。

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