安全衛生委員会のメンバー
- 2012年04月28日
- 活動報告
労働安全衛生法にて安全衛生委員会は会社側と労働者側の委員が一堂に会し安全衛生について審議する場とされており、それぞれの委員の数を半々とすべきことも定められています。最近は少なくなりましたが、委員がすべて管理職(会社側)で、議事も安全衛生に関する報告に終始し、「安全衛生連絡会」となっている事業所もありました。安全衛生委員会に関しては労基署の安全衛生管理体制に関する重点指導事項の1つになっているようであり、最近は労使の委員をきっちり半数ずつにして運用しているところが多くなりました。ちなみに議長はその事業所の長がなっているところがほとんどですが、安全管理者、衛生管理者、産業医は会社側委員としてカウントする必要があります。いろいろな事業所の安全衛生委員会に出席していますが、その内容や詳細については事業所によりかなり異なっているのが現状です。事業所における安全衛生に関する取り組み状況はもとより、安全衛生に対する会社としての考え方も出席することにより把握できますので、産業医としてもいろいろな意味で安全衛生委員会は参考になります。