服部産業医事務所の活動

健康診断個人票への医師の意見の記入

先日ある会社の構内のすべての協力会社に監督署の立ち入りがあり、健康診断個人票への医師の意見の記入について軒並み指導を受けたようです。盲点になりがちですが、安衛法に基づく指導ですので注意が必要です。記入が必要になるのは有所見者ですので、すべての個人票に記入する必要はありません。産業医のいる事業場については産業医に意見の記入をお願いしていただきたいと思います。ちなみに私は主に就業に関する意見を記入するようにしており、大部分は就業可と記入しています。

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