長時間労働者への対応はきちんとできていますか?
- 2014年10月08日
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おはようございます、保健師の山本です。
最近は日に日に寒くなりますね。
私自身ものすごく寒がりなので、某メーカーのあったかインナーやらニットやらを押し入れから引っ張り出す作業を着々と進めています。
あったかくて使いやすいおすすめの防寒着がありましたら、ぜひお知らせいただけたらと思います(笑)
さて、私は昨日日帰りで名古屋まで日帰り出張に行ってきました。
何故かと申しますと、前回より取り上げています長時間労働者への面談指導のためです。
今回は私的にタイムリーなこともありますし、長時間労働者への面接指導についてとり上げたいと思います。
●労働安全衛生法で定める「長時間労働者への医師による面接指導」とは?
脳・心臓疾患の発症予防のため、事業者には、長時間労働者に対し、 医師による面接指導を実施することが義務付けられています(労働安全衛生法第66条の8、第66条の9)。
事業者は長時間労働等の要件に該当する労働者の健康状態を把握し、適切な措置(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、 衛生委員会等への報告等)を講じなければなりません。
●対象は?
すべての事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用)
●概要
事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければなりません。 (ただし、1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます)