服部産業医事務所の活動

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 【72】

企業向け新型コロナウイルス対策情報配信 2022年9月20日
【72】 2022年9月からの療養期間と水際対策の変更点

企業の経営者・担当者のみなさま、9月に入り療養期間などに関する大きな変更が政府から発表されています。最新の情報を集めましょう。

1. 課題の背景:
2022年9月に入り、政府から新型コロナウイルス感染症の療養期間や水際対策の変更に関する発表が続き、新聞・テレビ等でも報道されました。今回は療養期間と水際対策に関する変更点について、適用するために必要な条件を含めて解説します。

2. 企業でできる対策:
○ 療養期間の短縮については、必要な条件とセットで確認する。
○ 療養解除後も発症後10日間が過ぎるまでは慎重に行動するよう呼びかける。
○ 海外から日本に入国する時の手続きを確認する。

2-1. 療養期間の短縮とその必要条件
 今回政府が示した目安(関連情報リンク1)において、「症状がある方は7日間」で療養解除となるのは、医療機関に入院または高齢者施設に入所していない(自宅療養か宿泊療養である)こと、症状が落ち着いてから24時間以上経過していることが条件です。入院・入所している方は以前と変わらず、症状が始まってから10日間以上、落ち着いてから72時間以上経過した場合に療養解除になります。この場合、療養解除時の抗原検査やPCR検査は不要です。
 一方、「無症状者は5日間」で療養解除となるのは、5日目に検査を行い、その結果が陰性であることが条件ですので、医療用または一般用として承認された抗原定性検査キット(「研究用」は不可)を入手しておく必要があります。検査なしでの療養期間は、症状がある方と同じ7日間です。

2-2. 療養解除後数日間も慎重な行動が必要
 7日間で療養解除となった方でも、10日間が経過するまで(5日間で療養解除となった方は7日間が経過するまで)は、自主的な感染予防行動を続けることが求められています。具体的な感染予防行動については、第65回(2022年3月29日)の内容をもとに示します。
□ 検温を行い、健康状態を自身で確認する
□ 職場を含め、他の人がいる場所ではマスクを着用する
□ 食事前など、流水による手洗いまたはアルコール手指消毒を行う
□ 不特定多数の者が集まる場や大規模イベントの参加を控える
□ 重症化リスクの高い高齢者や、基礎疾患を持っている者と直接会うことを控える
□ 昼食も含め、会食を控える
□ 喫煙室など、マスクを外しての会話が発生しうる場所の利用を控える

 慎重な行動が求められている背景として、症状のある方の8日目、症状のない方の6日目は、それぞれ9割前後が他人にうつすおそれのあるウイルスを排出しなくなるタイミングであることが挙げられます(関連情報リンク2)。言い換えれば、今回示された療養解除の目安は、1割のリスクを取って、9割の人の行動制限を外すことを意味しています。

2-3. 日本入国時の水際対策の変更点
 海外から日本に入国する時のいわゆる「水際対策」は、9月7日午前0時に変更されました。
 要求事項が多い赤区分に指定されていた2つの国・地域が黄区分に変更され、9月18日午前0時現在、青区分128、黄区分73、赤区分0です。これに伴い、有効なワクチンを3回接種した接種証明書を提示した人は、検疫所から特別な指示がない限り、青区分と黄区分の国・地域での出国前検査、日本到着時の検査、施設や自宅での待機のいずれも不要になっています。

3. 関連情報リンク:
1) 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について (9月18日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
2) 厚生労働省 患者の療養解除基準の見直しについて (9月18日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/000987004.pdf
3) 厚生労働省 水際対策 (9月18日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

文責:田原 裕之(産業医科大学 産業精神保健学)

動画を下記で配信しております。
〇第70回動画「まん延期において職場で取り組みたいこと」
https://www.youtube.com/watch?v=DJcoNMBA9rY
〇第71回動画「発熱外来のひっ迫下で、新型コロナ感染を疑う症状が出たら」
https://www.youtube.com/watch?v=SWLb6BA6yAY

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