服部産業医事務所の活動

健康診断の後、なぜ保健指導をしなければならないのか?

おはようございます、保健師の山本です。
私は健康診断の結果を元に保健指導を行うことが主な仕事ですが、色々な方から(それこそ経営者級の方から一般職の方まで幅広く)時々ですが聞かれることがあります。

「どうして(保健指導を)受けなければいけないの?」

これを見ている方も一度は思ったことがありませんか?

元々使用者には、労働契約法第5条にて「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働をすることができるよう、必要な配慮をするものとする」と危険物質や有害物質への対策やメンタルヘルスへの対策も含めた、使用者企業の従業員に対する安全配慮義務を定めています。
具体的な義務は以下のように主に労働安全衛生法に定められており、こうした義務を果たさずに労災が起きてしまった場合、使用者(企業)は労働基準監督署から指導・是正命令を受けたり、裁判で多大な責任を問われてしまうケースが多く起きています。

ご存知の方も多いと思いますが、従業員の健康診断及びその事後指導は使用者の責任で行わなくてはなりません。【安衛法66条】
対象となる方は、正社員及び1年以上の雇用の見込みがあり、1週間の労働時間が正社員の4分の3以上の従業員の方です。
尚、50人を超える労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく定期健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。【安衛則52条】
※全ての健康診断で健康診断結果を労働者へ通知するとともに健康診断個人票を作成して5年間保存しなければなりません。

ここからが、今回のテーマでもある健康診断後の事後指導です。
健康診断を行っただけで終了してしまっては法律で定められた使用者の義務を果たしたとは実は言えません。

事業者は健康診断の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴き、その必要があると認めるときは実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、衛生委員会等へ報告し適切な措置を講じなければなりません。【安衛法66条の4、5】
また、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければなりません。【安衛法66条の7】

このように、健康診断後の保健指導もきちんと法的根拠をもったものです。
お忙しい中ではありますが、自身の健康について振り返るいい機会ととらえ、ぜひ私や宮本保健師とあっていただけたらと思います。

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