服部産業医事務所の活動

二次健診を受けたがらない労働者への対応

3月もあっという間、気づけばあと2日で新年度突入です。

入学・入社に付きものなのが健康診断ではないでしょうか。

保健指導をさせて頂いてよく感じるのは「健診結果を見ている人が少ない!!!」ということです。

せっかく時間も手間もお金もかけて(痛い思いまでして!)受けている健康診断、受けっぱなしは勿体ないですよ!

という訳で、今回は「二次健診を受けたがらない労働者」に対しての対応についてお話します。

 

 

 

「健康診断の結果、二次健康診断の通知が来た社員がいます。

しかしこの社員、元気だから二次健康診断は受けないと言っています。

就業時間内に病院に行かせる訳にもいかないし、強くは言えない・・・どのように対応したら良いでしょうか?」

 

今までに何度か、このようなご相談をお受けしたことがあります。

雇入時・定期・特定業務従事者健康診断は事業者にその実施義務がありますので、有所見者であることが分かっているにも関わらず、放って置く訳にはいかない(><)と困っていらっしゃるご担当者が多いのでしょう。

 

ここで1つ確認しておきたいことがあります。

実は、二次健康診断については会社が受診させる義務はなく、社員に強制することはできないのです。(安全衛生法)

 

しかし、会社には労働契約に付随する義務として「安全配慮義務」が課せられています。

社員に何らかの異常所見があることを知りながらも通常どおり業務を行わせた結果、その社員が倒れたり亡くなったりした場合は、会社は「安全配慮義務」違反に問われ、損害賠償請求されることもあります。

このことから、就業規則などに「会社が必要と判断した場合は、再検査を命じることがある」といった旨の規定を定めておき、健康を悪化させないような配慮が求められます

 

 

【定期健康診断受診後の会社の義務】

会社には、定期健康診断受診後に次の事項が義務付けられています。

 

1.健康診断結果報告義務

常時50人以上の社員を使用する会社は、定期健康診断等を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

 

2.健康診断結果の記録及び健康診断結果の通知

定期健康診断等を行ったときは、健康診断個人票を作成し、これを原則として5年間保存しておく必要があります。

また、健康診断を受けた社員に対し、遅滞なく、当該健康診断結果を通知しなければなりません。

 

3.医師等からの意見聴取、健康診断実施後の措置

健康診断結果に基づき、医師等の意見を聴取し、必要があると認めるときは、就業場所の変更、配置転換、深夜勤務日数の回数減など必要な措置を講じる必要があります。

 

4.二次健康診断等

過労死の予防策として、直近の定期健康診断の結果、脳血管・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると判断された社員は、二次健康診断等給付を受けることができ、会社は二次健康診断を受けた社員から受診後3か月以内に診断結果を証明する書面が提出された場合は、労働安全衛生法に基づき就業上必要な措置を講じる必要があります。

 

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