作業環境測定結果が管理区分2または3になった場合の作業場への掲示について
- 2012年09月29日
- お知らせ
法改正により、作業環境測定の結果、管理区分が2または3になった場合、当該作業場に管理区分および改善措置を掲示することが必要になりました。現場の作業者にとっては危険予知しやすくなりますので、有害因子への曝露軽減が期待されます。なお法改正は7月1日付けで施行されていますので、まだの事業場は対応を急ぐ必要があります。もちろん管理区分が2以上にならないよう管理することが重要ではありますが。
法改正により、作業環境測定の結果、管理区分が2または3になった場合、当該作業場に管理区分および改善措置を掲示することが必要になりました。現場の作業者にとっては危険予知しやすくなりますので、有害因子への曝露軽減が期待されます。なお法改正は7月1日付けで施行されていますので、まだの事業場は対応を急ぐ必要があります。もちろん管理区分が2以上にならないよう管理することが重要ではありますが。