労働安全衛生法の改正によりストレスチェックが義務化されます
- 2014年07月17日
- メンタルヘルス
労働安全衛生法の改正により、従業員50人以上の全ての事業場でストレスチェックが義務化される見通しとなりました。これはメンタルヘルス対策の充実・強化を図るために行われるものであり、検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接指導を実施しなければいけません。なお運用の詳細については、今後指針やガイドライン等が出されることになりそうです。ストレスチェックの進め方については弊社としてもご相談に乗りますので、その節はお知らせください。